○町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和2年5月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を委任又は補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会事務局職員に対する委任事項)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定により、町長の権限に属する保育の提供は、教育委員会に対して委任する。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)180条の2の規定により、町長の権限に属する教育委員会の所掌に係るもののうち次に掲げる事項は、教育委員会事務局職員に対して委任する。

(1) 予算の見積もりに関すること。

(2) 歳入予算の執行に関すること。

(3) 使用料、手数料及び学校給食費の徴収及び減免に関すること。

(4) 歳出予算の執行、契約及び補助指令に関すること。

(5) 物件の取得、処分及び管理に関すること。

(6) 物品の寄附採納に関すること。

(教育委員会事務局職員に対する補助執行)

第3条 地方自治法180条の2の規定により、町長の権限に属する教育委員会の所掌に係るもののうち次に掲げる事項は、教育委員会事務局の職員に対して補助執行させる。

(1) 町有物件(教育財産を除く。)の管理に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金の交付申請等に関すること。

(3) 教育、学術及び文化の振興に関する施策の大綱に関すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(5) 障害児通所支援及び子育て支援に関すること。

(6) 教育・保育給付に係る支給認定及び保育所の利用の決定に関すること。

(7) 社会福祉法人(児童福祉施設の設置法人に限る。)の指導監査に関すること。

(8) 青少年の健全育成及び住民運動の推進に関すること。

(9) 成人式に関すること。

(議会事務局の職員に対する委任事項)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により町長の権限に属する議会事務局の所掌に係るもののうち次に掲げる事項は、議会事務局の職員に対して委任する。この場合において、議会事務局の職員は、その職にある間、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(1) 予算の見積もりに関すること。

(2) 歳入予算の執行に関すること。

(3) 歳出予算の執行、契約に関すること。

(4) 物件の取得、処分及び管理に関すること。

(5) 議会議員の報酬、費用弁償その他給与の支払に関すること。

(専決及び代決等)

第5条 委任又は補助執行する事務に係る事案の専決及び代決等は、別に定めがあるものを除き、白川町事務決裁規程(令和2年白川町訓令甲第23号)の例により処理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(白川町教育委員会の教育長に対する事務委任及び補助執行に関する規則の廃止)

2 白川町教育委員会の教育長に対する事務委任及び補助執行に関する規則(昭和55年白川町規則第6号)は廃止する。

町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和2年5月1日 規則第16号

(令和2年5月1日施行)