○白川町事務決裁規程
令和2年5月1日
訓令甲第23号
白川町事務決裁規程(昭和37年白川町訓令甲第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 町長又は町長の補助機関がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。
(2) 専決 町長の補助機関が町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 回議 直属の上司に回付して承認を受けることをいう。
(5) 合議 直属の上司以外で、事務に関係する他の部署の職員に回付して承認を受けることをいう。
(6) 供覧 直属の上司又は事務に関係する他の部署の職員の閲覧に供することをいう。
(7) 課 白川町内部組織設置条例(平成17年白川町条例第8号)第1条に規定する課及び同条例第7条に規定する会計室をいう。
(8) 課長 白川町行政組織規則(平成31年白川町規則第9号。以下「規則」という。)第8条第1項に規定する課長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定による会計管理者をいう。
(9) 係長 規則第8条第1項に規定する係長をいう。
(10) 出先機関の長 規則第12条第1項に規定する出張所長をいう。
(決裁の原則)
第3条 事務の決裁は、その決裁の結果の重要性に応じ、決裁権者が行うものとする。
(決裁の効力)
第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者の決裁は、町長がなした決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序)
第5条 決裁は、原則として順次、その決裁を受けるべき事務を所管する直属の上司に回議し、その意思決定を経るものとする。
3 前項に規定するもののほか、起案者は、他の課等に関係する事務であると認めるときは、その課等の職員に合議又は供覧しなければならない。
(専決権の留保)
第8条 決裁権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。
(1) 町議会に関するものと認められるもの
(2) 異例であり、又は重要な先例になるものと認められるもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(5) 政治性を伴うもの
(6) 事案の内容が特に重要と認められるとき。
(7) 重要なもので、町長の特別の指示により処理するもの
2 起案者は、決裁権者が欠けたときは、その専決事務について、決裁権者の直属の上司の決裁を受けなければならない。
3 課長の専決事務のうち、他の課長の合議を要するもので、特に必要があると認められるときは、副町長の決裁を受けなければならない。
(専決事項に関する報告)
第9条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合に代決をすることができる者及びその順序は、次の表に掲げるとおりとする。
決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 | 第3順位者 |
町長 | 副町長 | 主務課長 | 総務課長 |
副町長 | 主務課長 | 総務課長 | 他の課長 |
課長 | 主務係長 | 課内の他の係長 |
2 前項の規定による場合において、他の課長又は課内の他の係長は、次の順位による。
(1) 職位の高い者
(2) 号給の高い者
(3) 在職年数の長い者
(4) 年齢の高い者
(5) 課長があらかじめ指定する者
3 第1項の規定による場合において、代決者がいない場合は、決裁権者が指名し、町長が認めた者を代決者とすることができる。
(代決権の留保)
第11条 第8条に規定する専決することができない事務及び決裁権者があらかじめ代決してはならないと指定した事務については、これを代決することはできない。
(報告又は後閲)
第12条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら決定後閲覧(以下「後閲」という。)に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
2 起案者は、回議に付し決裁途上においてその内容等を変更又は修正した場合は、関係する回議者に対し、後閲により通知するものとする。
(準用規定)
第13条 別表第1第1項から第4項の規定は、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(令和2年白川町規則第16号)の規定に基づき、委任又は補助執行する事務について準用する。この場合において、「副町長」とあるのは「教育長」と、「課長」とあるのは「教育委員会事務局の課長又は議会事務局長」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 共通事項
町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 課長専決事項 |
1 町行政の総合的な計画、調整及び運営に関する基本方針の決定に関すること。 | ||
2 重要な事務及び事業の計画並びに実施方針の決定に関すること。 | 1 事務の運営に関する基本的な事務処理要綱又は通達の制定及び改廃に関すること。 | 1 町行政の基本方針に基づき、事務及び事業の実施計画及び処理方針の決定に関すること。 |
3 他の地方公共団体や民間企業・団体との間の規約・協定・合意書の締結又は改廃に関すること。 | ||
4 告示、公告、公表その他の公示で特に重要なものに関すること。 | 2 告示、公告、公表その他の公示で重要なものに関すること。 | 2 告示、公告、公表その他の公示で定例的で軽易なものに関すること。(ただし、総務課へ合議するものとする。) |
5 許可、認可、承認、認定又は命令及びそれらの取消し又は抹消、それらに係るものの解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定で特に重要なものに関すること。 | 3 許可、認可、承認、認定又は命令及びそれらの取消し又は抹消、それらに係るものの解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定で重要なものに関すること。 | 3 許可、認可、承認、認定又は命令及びそれらの取消し又は抹消、それらに係るものの解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定で軽易なものに関すること。 |
6 報告の徴収、調査、検査、監査、審査等で特に重要なものに関すること。 | 4 重要な報告の徴収、調査、検査、監査、審査等で重要なものに関すること。 | 4 軽易な報告の徴収、調査、検査、監査、審査等で軽易なものに関すること。 |
7 許可、認可、承認、認定、登録、命令等の更新で特に重要なものに関すること。 | 5 許可、認可、承認、認定、登録、命令等の更新で重要なものに関すること。 | 5 許可、認可、承認、認定、登録、命令等の更新で軽易なものに関すること。 |
8 回答、通知、報告、進達、意見、協議等で特に重要なものに関すること。 | 6 回答、通知、報告、進達、意見、協議等で重要なものに関すること。 | 6 回答、通知、報告、進達、意見、協議等で軽易なものに関すること。 |
7 統計の作成、刊行物の発行等で重要なものに関すること。 | 7 統計の作成、刊行物の発行等で軽易なものに関すること。 | |
8 申請、請求、届出、報告等の受理に関すること。 | ||
9 証明書、証書、鑑札、証票、登録証等の交付、書換え等に関すること。 | ||
10 台帳、名簿、帳簿等の管理に関すること。 | ||
9 叙勲、功労者等の推薦・内申など表彰候補者の決定及び儀式に関すること。 | 8 表彰候補者の推薦・内申に必要な関係書類に関すること。 | |
10 国、県等に対して行う政策、立法、事業促進等に係る、要望、請願等の決定に関すること。 | ||
11 国、県等に対する特に重要な負担金、補助金、交付金等の申請に係る決定に関すること。 | 11 国、県等に対する定例的な負担金、交付金等の申請に関すること。 | |
12 国、県等に対する補助金等の実績報告及び請求に関すること。 | ||
12 各種団体等に費用の一部を負担させること。 | ||
13 請願及び要望等に関する措置で特に重要なものに関すること。 | 9 請願及び要望等に関する措置で重要なものに関すること。 | 13 請願及び要望等に関する措置で軽易なものに関すること。 |
14 損害賠償及び損失補償の決定に関すること。 | ||
15 審査請求、再審査請求その他不服申立て及び訴訟、和解等の裁決に関すること。 | ||
16 行政代執行に関すること。 | ||
17 過料に関すること。 | ||
18 事務の委任に関すること。 | 10 各課の間で意見を異にする事務の調整又は2以上の課の所掌に係る事務の決定に関すること。 | |
19 附属機関の設置及び諮問に関すること。 | ||
20 執行機関及び附属機関の委員の職の任免に関すること。 | 11 非常勤の特別職職員(執行機関及び附属機関の委員を除く。)の任免並びに一般職の臨時的任用職員及び会計年度任用職員の雇用に関すること。 | |
21 公の施設の設置及び廃止に関すること。 | 14 公の施設の使用の許可その他の定例的な管理に関すること。 | |
22 税、保険料、使用料及び手数料等の減免(特殊事情による場合)、滞納繰越通知、徴収猶予及び不納欠損処分に関すること。 | 15 税、保険料、使用料及び手数料等の減免(定例的で簡易な場合に限る。)及び過誤納金の還付に関すること。 | |
23 長期資金等借入計画の決定(起債協議書)に関すること。 | 12 長期資金等借入に伴う関係書類の提出に関すること。 | |
24 各会計の一時借入に関すること。 | ||
25 前各号に定めるもののほか、特に重要若しくは異例又は疑義のある事務の処理に関すること。 | 13 前各号に定めるもののほか重要な事務の処理に関すること。 | 16 前各号に定めるもののほか所掌事務のうち、軽易な事務の処理に関すること。 |
2 収入等に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 課長専決事項 | |
1 国庫、県支出金等の交付申請等 | 事務的なもの(実績報告、請求等の事務的手続、医療費等規則に基づくもの及び政策判断を伴わないもの等) | 全額 | ||
前記以外のもの | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | |
2 財産の処分 | 土地、建物の無償譲受 | 全額 | ||
物品の無償譲受 | 全額 | |||
公有財産の処分 | 評価額100万円以上 | 評価額100万円未満 | ||
公有財産の貸付 | 貸付料年額100万円以上 | 貸付料年額50万円以上100万円未満 | 貸付料年額50万円未満 | |
不用物品の処分 | 売却予定価格100万円以上 | 売却予定価格50万円以上100万円未満 | 売却予定価格50万円未満 | |
3 寄附金 | ふるさと応援寄附金 | 全額 | ||
前記以外のもの | 全額 |
3 予算執行及び支出負担行為に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 課長専決事項 | |
1 報酬 | 全額 | |||
2 給料 | 全額 | |||
3 職員手当等 | 全額 | |||
4 共済費 | 全額 | |||
5 災害補償費 | 全額 | |||
6 恩給及び退職年金 | 全額 | |||
7 報償費 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
8 旅費 | 全額 | |||
9 交際費 | 全額 | |||
10 需用費 | 燃料費及び光熱水費 | 全額 | ||
その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
11 役務費 | 全額 | |||
12 委託料 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
13 使用料及び賃借料 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
14 工事請負費 | 1000万円以上 | 200万円以上1000万円未満 | 200万円未満 | |
15 原材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
17 備品購入費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
18 負担金補助及び交付金 | 負担金 | 全額 | ||
補助金及び交付金 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
19 扶助費 | 全額 | |||
20 貸付金 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
21 補償補填及び賠償金 | 全額 | |||
22 償還金利子及び割引料 | 全額 | |||
23 投資及び出資金 | 全額 | |||
24 積立金 | 基金利子に基づくもの | 全額 | ||
基金利子以外 | 全額 | |||
25 寄附金 | 全額 | |||
26 公課費 | 全額 | |||
27 繰出金 | 全額 |
備考
(1) 扶助費のうち契約手続を伴うものについては、その契約の種類から類推される本表中の該当区分を適用する。
(2) 町補助金の交付決定については、上記金額の区分に従い行うものとする。ただし、交付の確定、請求等事務的なものについては課長専決事項とする。
(3) 契約等に関する事務については、上記金額の区分に従い行うものとする。なお、単価契約及び賃貸借契約等の場合は総額で判断するものとする。
4 調定決議及び支出命令に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 課長専決事項 |
調定決議 | 全額 | ||
支出命令 | 全額 |
5 配当予算に係る充用及び流用
区分 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 総務課長専決事項 |
予備費充用 | 全額 | ||
予算流用 | 100万円以上 | 100万円未満 | 人件費に限り全額 |
6 休暇等に関する事務
区分 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 課長専決事項 | |
休暇の承認(育児休業含む。) | 課長職 | 11日以上 | 10日以内 | |
その他の職員 | 11日以上 | 6日以上10日以内 | 5日以内 | |
遅刻及び早退の承認 | 課長職 | その他の職員 | ||
職務専念義務免除の承認 | 全ての職員 | |||
週休日の振替等及び代休日の指定 | 課長職 | その他の職員 | ||
旅行命令及び復命確認 | 課長職 | 宿泊を伴う引き続き11日以上 | 宿泊を伴う引続き10日以内及び宿泊を伴わないもの | |
その他の職員 | 宿泊を伴う引き続き11日以上 | 宿泊を伴う引続き6日以上10日以内 | 宿泊を伴う引続き5日以内及び宿泊を伴わないもの | |
時間外勤務及び休日勤務の命令 | 所属職員 |
備考
(1) 11日以内の休暇の取得(育児休業含む。)及び職務専念義務免除の承認については、総務課長を経由して決裁するものとする。
(2) 出先機関においては、「課長」とあるのは「出先機関の長」と読み替え、課長専決事項を除き、所管課長を経由して決裁するものとする。
別表第2(第6条関係)
区分 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 課長専決事項 |
総務課 | 1 町議会の招集に関すること。 | ||
2 町議会への提出議案に関すること。 | |||
3 条例、規則及び訓令の制定又は改廃及び公布に関すること。 | 1 例規集の編集及び追録の発行に関すること。 | ||
4 町が行う告示、公告等に関すること。 | |||
5 専決処分に関すること。 | |||
2 公印の使用及び管理に関すること。 | |||
6 職員の定数及び定員管理計画並びに課等別の職員配置に関すること。 | 3 課等内の職員配置に関すること。 | ||
7 職員の採用及び退職に関すること。 | 4 職員の任用試験の実施に関すること。 | ||
5 職員身分証明書及びき章の交付に関すること。 | |||
8 職員の昇任、昇給、分限及び懲戒処分に関すること。 | |||
9 職員の人事評価に関すること。 | |||
6 職員の各種手当の認定等に関すること。 | |||
7 職員共済組合に係る諸手続に関すること。 | |||
8 職員の給与に関する税その他の源泉徴収及び歳計外現金に関すること。 | |||
10 職員の研修計画で重要なものに関すること。 | 1 職員の研修計画で一般的なものに関すること。 | 9 職員の研修及び福利厚生の実施に関すること。 | |
10 職員の休暇整理簿の管理の総括に関すること。 | |||
11 本庁の宿日直の割当に関すること。 | |||
2 職員の営利企業等の従事制限の許可に関すること。 | |||
3 職員の公務災害補償の認定手続に関すること。 | |||
12 文書の収発、配布、発送、保存及び管理に関すること。 | |||
11 情報公開、個人情報保護に係る公開、開示、非公開及び非開示の決定に関すること。 | 13 情報公開及び個人情報保護に係る運用状況の公表に関すること。 | ||
12 予算編成及び決算認定に関すること。 | 14 予算の配当に関すること。 | ||
13 基金の積立及び運用に関すること。 | |||
14 財政状況の公表に関すること。 | |||
15 町有財産の取得及び処分並びに貸付に関すること。 | 15 普通財産の管理に関すること。 | ||
16 公有財産の管理及び火災保険等に関すること。 | |||
17 庁用車の管理及び損害保険等に関すること。 | |||
16 行政財産の目的外使用の許可に関すること。 | 18 庁舎内の規律保持及び取締に関すること。 | ||
19 庁舎内会議室等の使用に関すること。 | |||
20 庁用備品の管理の総括に関すること。 | |||
17 重要な情報通信の施策及び電子計算処理に伴う管理運営に関すること。 | 21 軽易な電子計算処理に伴う管理運営に関すること。 | ||
18 交通安全対策で重要な施策に関すること。 | 22 交通安全団体等の対策及び連絡調整に関すること。 | ||
19 防災計画に関すること。 | |||
20 災害対策本部の設置に関すること。 | |||
21 消防団の組織等に関すること。 | 23 消防団の運営に関すること。 | ||
24 防災行政無線の通報及び管理運用に関すること。 | |||
22 地縁団体の認可に関すること。 | |||
23 その他総務課が主管する重要事項に関すること。 | 25 消費者行政に関すること。 | ||
26 自治協議会及び自治会に関すること。 | |||
企画課 | 1 基本政策に係る諸計画の決定に関すること。 | 1 基本政策に係る諸計画についての関係課間の調整に関すること。 | 1 基本政策に係る諸計画策定についての資料収集等に関すること。 |
2 広域行政に係る重要な事項の処理に関すること。 | |||
3 重要な広報広聴に関すること。 | 2 広報の編集及び発行に関すること。 | ||
3 報道機関との連絡調整に関すること。 | |||
4 町勢要覧等の編集及び発行に関すること。 | |||
4 町が行う統計調査の決定に関すること。 | 5 国勢調査その他各種統計調査に関すること。 | ||
5 土地利用に係る基本計画等の決定に関すること。 | 2 土地利用に係る審査、指導及び規制等の調整に関すること。 | 6 土地利用等の軽易な処理に関すること。 | |
6 土地開発に係る審査、指導及び規制等の重要事項の決定に関すること。 | 3 土地開発に係る関係課間との調整に関すること。 | 7 土地開発の審査、指導及び規制等で軽易な処理に関すること。 | |
7 重要な運輸の施策に関すること。 | 8 運輸に係る施策の調査研究に関すること。 | ||
8 重要な国際交流の施策に関すること。 | |||
9 企業誘致等の決定に関すること。 | 4 企業誘致等に係る関係課間の調整に関すること。 | 9 企業誘致に関する調査等に関すること。 | |
10 商工業及び観光事業の重要な決定に関すること。 | 5 中小企業者の小口融資の承認に関すること。 | 10 商工観光団体との連絡調整に関すること。 | |
11 観光の宣伝、紹介及び案内に関すること。 | |||
11 その他企画課が主管する重要事項に関すること。 | |||
12 地域振興券に関する特に重要ものに関すること。 | 12 地域振興券の販売及び換金並びに販売手数料に関すること。 | ||
町民課 | 1 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務、その他窓口事務で特に重要なものに関すること。 | 1 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務、その他窓口事務で重要なものに関すること。 | 1 住民基本台帳の処理に関すること。 |
2 身分証明等に関すること。 | |||
3 住民基本台帳ネットワークシステム及び公的個人認証に関すること。 | |||
4 印鑑の登録及び証明に関すること。 | |||
5 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。 | |||
6 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付に関すること。 | |||
7 人口動態の報告に関すること。 | |||
8 犯罪人名簿及び身上調査に関すること。 | |||
9 自動車臨時運行の許可に関すること。 | |||
10 国民年金に係る届出及び申請の受付並びに申達に関すること。 | |||
2 一般旅券事務で重要なものに関すること。 | 11 一般旅券の申請及び交付等事務の処理に関すること。 | ||
3 児童手当及び児童扶養手当支給事務で特に重要なものに関すること。 | 12 児童手当及び児童扶養手当の支給に関すること。 | ||
4 墓地に関すること。 | 13 埋火葬の許可に関すること。 | ||
14 行旅病人及び行旅死亡人の措置に関すること。 | |||
5 町税及び国民健康保険税の賦課決定に関すること。 | 2 町の税制で重要なものに関すること。 | 15 固定資産の評価に関すること。 | |
16 公図の保管及び整備に関すること。 | |||
17 納税証明、評価証明等の税証明に関すること。 | |||
18 確定申告等の納税相談に関すること。 | |||
6 町税及び国民健康保険税の滞納処分のうち、差押、執行停止、公売及び換価に関する事項で特に重要なものに関すること。 | 19 町税及び国民健康保険税の徴収事務に関すること。 | ||
20 町税及び国民健康保険税の滞納整理に関すること。 | |||
7 その他町民課が主管する事項で特に重要なものに関すること。 | |||
保健福祉課 | 1 特に重要な社会福祉施策の決定に関すること。 | 1 重要な社会福祉施策の決定に関すること。 | 1 軽易な社会福祉施策に関すること。 |
2 社会福祉団体との連絡調整に関すること。 | |||
3 民生児童委員との連絡調整に関すること。 | |||
4 日本赤十字社の連絡調整に関すること。 | |||
5 救護物資及び援護物資の配給に関すること。 | |||
6 生活保護費受給者の認定に関すること。 | |||
2 特に重要な障害福祉施策の決定に関すること。 | 2 重要な障害福祉施策の決定に関すること。 | 7 精神保健相談に関すること。 | |
8 身体障害者、療育及び精神保健福祉手帳交付に関すること。 | |||
9 障害者自立支援介護認定等の手続に関すること。 | |||
10 障害者自立支援の各種給付及び負担額の決定に関すること。 | |||
3 特に重要な福祉医療費助成制度に関すること。 | 11 福祉医療費の助成に関すること。 | ||
4 特に重要な保健センターの管理運営事項に関すること。 | 12 健康増進に関すること。 | ||
13 母子保健事業に関すること。 | |||
14 精神保健・自殺対策に関すること。 | |||
15 成人保険・がん対策に関すること。 | |||
16 予防接種に関すること。 | |||
17 結核予防に関すること。 | |||
5 特に重要な地域包括支援センターの管理運営事項に関すること。 | 18 軽易な地域包括支援センターの管理運営事項に関すること。 | ||
6 国民健康保険事業で特に重要なものに関すること。 | 3 国民健康保険事業で重要なものに関すること。 | 19 国民健康保険被保険者の資格管理等に関すること。 | |
20 国民健康保険の各種給付に関すること。 | |||
21 特定健診に関すること。 | |||
7 介護保険事業で特に重要なものに関すること。 | 4 介護保険事業で重要なものに関すること。 | 22 介護保険被保険者の資格取得等に関すること。 | |
23 介護保険要介護認定等の手続に関すること。 | |||
24 介護保険の各種給付に関すること。 | |||
25 介護予防及び生活支援対策に関すること。 | |||
8 介護保険料の賦課決定に関すること。 | 26 介護保険料の徴収事務に関すること。 | ||
9 介護保険料の滞納処分のうち、差押、執行停止、公売及び換価に関する事項で特に重要なものに関すること。 | 27 介護保険料の滞整理に関すること。 | ||
10 後期高齢者医療制度の市町村処理事務で特に重要なものに関すること。 | 28 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付等に関すること。 | ||
29 後期高齢者医療の給付等の受付申請等に関すること。 | |||
11 後期高齢者医療保険料の賦課決定に関すること。 | 30 後期高齢者医療保険料の徴収事務等に関すること。 | ||
12 後期高齢者医療保険料の滞納処分のうち、差押、執行停止、公売及び換価に関する事項で特に重要なものに関すること。 | 31 後期高齢者医療保険料の滞納整理に関すること。 | ||
13 その他保健福祉課が主管する重要事項に関すること。 | |||
農林課 | 1 農業の重要な施策の決定に関すること。 | 1 農業の施策に係る関係課間の調整に関すること。 | 1 軽易な農業の対策に関すること。 |
2 農業委員会の運営・審査に関すること。 | |||
3 営農指導に関すること。 | |||
4 農業団体との連絡調整に関すること。 | |||
5 農業再生協議会及び農業団体の運営に関すること。 | |||
6 農業施設の管理運営に関すること。 | |||
7 家畜の環境保全及び防疫等に関すること。 | |||
8 農地有効利用に係る指導助言に関すること。 | |||
2 有害鳥獣駆除に関する重要な事項の決定に関すること。 | 9 有害鳥獣駆除捕獲許可及び許可証・従事者証の交付に関すること。 | ||
3 土地改良事業の計画等で重要なものの決定に関すること。 | 10 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく換地計画に関すること。 | ||
4 林業の重要な施策の決定に関すること。 | 2 林業の施策に係る関係課間の調整に関すること。 | 11 軽易な林業の対策に関すること。 | |
5 町有林の経営等に係る重要な決定に関すること。 | 12 町有林の経営管理に関すること。 | ||
6 その他農林課が主管する重要事項に関すること。 | 13 林業センターの管理運営に関すること。 | ||
建設環境課 | 1 環境保全に係る施策の決定に関すること。 | 1 環境保全等に係る関係課間との調整に関すること。 | 1 環境保全に係る軽易な事項に関すること。 |
2 一般廃棄物の収集運搬及び処分に係る重要な決定に関すること。 | 2 廃棄物収集手数料の収納に関すること。 | ||
3 環境保全の指導助言及び環境美化思想の普及宣伝に関すること。 | |||
4 浄化槽設置に係る事務処理に関すること。 | |||
5 犬の登録及び狂犬病予防等に関すること。 | |||
3 町営住宅の建設及び払い下げに関すること。 | 2 町営住宅等に係る関係課間との調整に関すること。 | 6 町営住宅の維持管理及び使用料等の徴収に関すること。 | |
7 町営住宅の入居手続に関すること。 | |||
8 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築許可等の受付及び進達に関すること。 | |||
4 道路の認定(開設)、廃止及び変更に関すること。 | 9 道路台帳の整備に関すること。 | ||
5 道路、橋梁の整備及び維持管理で重要事項に関すること。 | 3 道路、橋梁等に係る関係課間の調整に関すること。 | 10 道路、橋梁等の維持管理又は改良整備で軽易なものに関すること。 | |
11 工事に係る交通規制に関すること。 | |||
6 河川及び砂防事業に係る重要事項に関すること。 | 12 河川及び砂防事業に係る軽易なものに関すること。 | ||
7 道路又は水路の占用又は使用で重要なものの許可に関すること。 | 13 道路占用及び使用に関すること。 | ||
8 簡易水道の建設改良及び運営に係る重要事項に関すること。 | 14 簡易水道施設の維持管理及び水道使用料の徴収に関すること。 | ||
9 その他建設環境課が主管する重要事項に関すること。 |