○白川町動物適正飼養条例施行規則

令和2年7月1日

規則第21号

(総則)

第1条 この規則は、白川町動物適正飼養条例(令和元年白川町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(係留義務の適用除外)

第2条 条例第8条第1号ウに規定する規則で定めるときは、飼い犬を制御できる者の管理の下で、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 飼い犬を曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに供する目的のために使用するとき。

(2) 愛玩の目的のため生後90日以内の飼い犬を飼養するとき。

(多頭飼養者の例外)

第3条 条例第10条に規定する町の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 警察犬又は警察犬として使用される目的で訓練を受けている犬で、警察の所有するものを飼養する者

(2) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を育成する目的で犬を飼養している同法第3条第1項に規定する訓練事業者

(3) 教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供するために犬又は猫を飼養する者

(助言又は指導)

第4条 条例第13条第1項の規定による助言は、口頭により行うものとする。ただし、書面により行うことを妨げない。

2 条例第13条第1項の規定による指導は、口頭又は書面により行うものとする。

3 前項の指導を口頭によりした場合において、その相手方から当該指導に係る書面の交付を求められたときは、町長は書面を交付しなければならない。

(勧告)

第5条 条例第14条の規定による勧告は、勧告書により行うものとする。この場合において、町長は、勧告内容に対し回答を求める書面を添付することができる。

(公表する事項)

第6条 条例第15条に規定する町の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の対象となった飼養環境の所在地

(3) 不良な飼養環境の内容

(4) 勧告の内容

(5) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、公表後も不良な飼養環境の改善が認められないときは、その旨を加え改めて公表することができる。

(解消支援の方法)

第7条 条例第18条に規定する町の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 動物の一時預かりに関する支援

(2) 不良な飼養環境を解消するための清掃、消毒等の支援

(3) 飼養施設の改修に関する支援

(4) その他町長が必要と認める支援

(解消支援に係る費用の負担)

第8条 条例第19条第1項に規定する町の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 解消支援を受けた者が生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第1項で規定する生活困窮者で、町長が費用の負担を軽減させることを認めたものである場合

(2) 前号以外の事由により町長が費用の負担を軽減させる必要があると認めたものである場合

2 前項の規定による費用の負担の軽減の割合は、町長が別に定める。

3 条例第19条第2項に規定する町の規則で定める負担金額は、次に掲げるものとする。

(1) 動物の一時預かりに関する支援 餌代、保管料等の実費

(2) 不良な飼養環境を解消するための清掃、消毒等の支援 消耗品、委託料等の実費

(3) 飼養施設の改修に関する支援 材料費、修繕料等の実費

(4) その他町長が必要と認める支援 町長が別に定める額

この規則は、公布の日から施行する。

白川町動物適正飼養条例施行規則

令和2年7月1日 規則第21号

(令和2年7月1日施行)