○白川町緊急経済対策・地域振興券交付事業実施要綱

令和2年4月27日

訓令甲第27号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大が地域経済に与える影響を緩和するとともに、白川町における消費を喚起下支えするため、白川町緊急経済対策・地域振興券の発行及び交付等を行う事業(以下「振興券事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 白川町緊急経済対策・地域振興券(以下「振興券」という。) 前条の目的を達成するため、町長が別に定める文書をいう。

(2) 交付対象者 振興券の交付対象者は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、白川町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 特定取引 振興券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った振興券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(5) 取次金融機関 特定事業者から換金の申出のあった振興券を町に取り次ぐ金融機関をいう。

(振興券の交付等)

第3条 町長は、この要綱に定めるところにより、交付対象者に振興券を交付する。

2 振興券の交付額は、交付対象者1人につき2千円とする。

3 振興券の1枚あたりの額面は千円とする。

(振興券の使用範囲等)

第4条 振興券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 振興券の使用期間は、令和2年5月18日から令和2年8月31日までの間とする。

3 特定取引に使用された振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 振興券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 振興券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 振興券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券又はプリペイドカード等の換金性の高いもの

(4) 国税、地方税又は使用料等の公租公課

(振興券の交付申請)

第5条 振興券の交付申請は、国が行う特別定額給付金の申請によってされたものとみなす。

2 前項の規定による交付申請期間は、令和2年5月18日より令和2年8月18日までの間とする。

(振興券の交付の決定)

第6条 町長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、振興券の交付の可否を決定し、申請者に対し町長が別に定める文書で通知するとともに振興券を交付する。ただし、内容に疑義がある場合には、当該申請者に対し電話等により連絡し、必要な資料や説明を求めるものとする。

(特定事業者の登録等)

第7条 白川町地域振興券の発行及び取扱いに関する要綱(平成11年白川町訓令甲第3号)により登録された特定事業者を、この要綱による特定事業者とする。

2 町長は、特定事業者に町長が別に定める振興券換金依頼書を交付する。

(特定事業者の責務)

第8条 特定事業者は、特定取引において振興券の受け取りを拒んではならないこと、振興券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築することその他、町長が別に定める事項を遵守しなければならない。

2 町長は、特定事業者が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(振興券の換金手続)

第9条 町長は、特定取引において振興券が使用された場合は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において特定事業者は、令和2年8月31日までの特定取引において受け取った振興券に、第7条第2項の規定により交付を受けた振興券換金依頼書を添えて、町長が別に定める取次金融機関に、券面記載の金額での取次を申し出るものとする。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、毎月2回、町長が別に定める日において、その日から起算して15日前までに取次金融機関が取次の申出を受けた振興券について行う。

4 特定事業者は、取次金融機関に対し令和2年9月30日までに振興券の換金を申し出なければならない。

5 町長は、取次金融機関が特定事業者から取次の申し出を受けた振興券の枚数に対し、別に定める取次手数料を支払うものとする。

(振興券に関する周知等)

第10条 町長は、振興券事業の実施に当たり、交付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第5条第2項に規定する申請期限までに同条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、振興券の交付を辞退したものとみなす。

2 町長が第7条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者の責めに帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、振興券事業実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月27日から施行する。

白川町緊急経済対策・地域振興券交付事業実施要綱

令和2年4月27日 訓令甲第27号

(令和2年4月27日施行)