○白川町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年1月6日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任用」とは、現に職員でないものを職員の職に任命することをいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員の任用は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により町長が任命することにより行うものとする。

2 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると町長が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと町長が認める場合

4 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該再度の任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていたものであること。

(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると町長が認める場合は、この限りでない。

(4) 前年度において法第29条及び白川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年条例第4号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める。

(条件付採用の終了の効果)

第5条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に町長において特段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は、正式のものとなるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第6条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(退職等)

第7条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任用期間が満了する前(以下「任期満了前」という。)に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、任期満了前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解職の予告を通知するものとする。ただし同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、町長は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に設置された一般職の非常勤の職については、第3条第4項第2号に規定する前年度に設置されていた会計年度任用の職とみなす。

白川町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年1月6日 規則第25号

(令和2年1月6日施行)