○白川町地域包括支援センター運営協議会要綱
令和2年4月1日
訓令甲第36号
(設置)
第1条 白川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正、中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、白川町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(運営協議会の委員)
第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、介護保険条例(平成12年白川町条例第1号)第5条に規定する介護保険等運営協議会の委員をもって充てるものとする。
(会長)
第4条 運営協議会に会長を置き、委員の中から選任する。
2 会長に事故があるときは、委員の互選により選任された者が、その職務を代行する。
(運営協議会の招集等)
第5条 運営協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(事務局)
第6条 運営協議会の事務局は、保健福祉課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月10日訓令甲第36号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。