○白川町プレミアム付地域振興券事業実施要綱
令和2年8月6日
訓令甲第37号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大が地域経済に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、白川町プレミアム付地域振興券の発行・販売等を行う事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) プレミアム付地域振興券 前条の目的を達成するために、町によって販売される町長が別に定める文書をいう。
(2) 購入対象者 プレミアム付地域振興券の購入対象者は、令和3年7月1日(以下「基準日」という。)において、白川町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 購入引換券 プレミアム付地域振興券を購入する際に、プレミアム付地域振興券と引き換えるための町長が別に定める文書をいう。
(4) 特定取引 プレミアム付地域振興券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付地域振興券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(6) 取次金融機関 特定事業者から換金の申し出のあったプレミアム付地域振興券を町に取り次ぐ金融機関をいう。
(プレミアム付地域振興券の販売等)
第3条 町長は、この要綱に定めるところにより、購入対象者にプレミアム付地域振興券を販売する。
2 プレミアム付地域振興券の販売額は、1人につき3万3千円分のプレミアム付地域振興券を3万円で販売する。
3 プレミアム付地域振興券の販売単位は、1単位当たり1万円とする。
4 プレミアム付地域振興券の1枚あたりの額面は、千円とする。
(プレミアム付地域振興券の使用範囲等)
第4条 プレミアム付地域振興券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 プレミアム付地域振興券の使用期間は、令和3年8月16日から令和4年2月28日までの間とする。
3 特定取引に使用されたプレミアム付地域振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 プレミアム付地域振興券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 プレミアム付地域振興券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 プレミアム付地域振興券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産又は金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券又はプリペイドカード等の換金性の高いもの
(4) 国税、地方税又は使用料等の公租公課
(購入引換券の交付)
第5条 町長は、購入対象者に対し購入引換券を郵送により交付するものとする。
(プレミアム付地域振興券の販売)
第6条 購入引換券の交付を受けた購入対象者又はその代理人若しくは使者は、町長が別に指定した場所において当該購入対象者に交付された購入引換券を提示することにより、プレミアム付地域振興券を購入することができる。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めるなどの方法により、当該購入対象者又はその代理人若しくは使者が本人であることを確認する。また、購入対象者の代理人又は使者については、代理権等を示す書類を提示するなどの方法により、当該購入対象者の代理人又は使者であることを確認する。
2 町は、プレミアム付地域振興券を販売する際は、購入引換券の購入確認欄に第3条第3項の販売単位当たり1回、町長が別に定める確認印を押印する。
3 前項に規定する確認印を3回押印した購入引換券については、購入対象者の氏名及び住所の箇所に確認印を押印し、近傍に失効と朱書きすることをもって失効させる。
4 プレミアム付地域振興券の販売期間は、令和3年8月16日から令和3年12月30日の間とし、詳細な販売日時については、町長が別に定める。
(特定事業者の登録等)
第7条 白川町地域振興券の発行及び取扱いに関する要綱(平成11年訓令甲第3号)により登録された特定事業者を、この要綱による特定事業者とする。
2 町長は、特定事業者に町長が別に定めるプレミアム付地域振興券換金依頼書を交付する。
(特定事業者の責務)
第8条 特定事業者は、特定取引においてプレミアム付地域振興券の受け取りを拒んではならないこと、プレミアム付地域振興券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築することその他、町長が別に定める事項を遵守しなければならない。
2 町長は、特定事業者が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(プレミアム付地域振興券の換金手続)
第9条 町長は、特定取引においてプレミアム付地域振興券が使用された場合は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、毎月2回、町長が別に定める日において、その日から起算して15日前までに取次金融機関が取次の申出を受けたプレミアム付地域振興券について行う。
4 特定事業者は、取次金融機関に対し、令和4年3月15日までにプレミアム付地域振興券の換金を申し出なければならない。
(プレミアム付地域振興券に関する周知等)
第10条 町長は、プレミアム付地域振興券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、販売の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、購入引換券の交付後であって令和4年2月28日までに当該交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、以下のとおり対応する。
(1) 返還対象者がプレミアム付地域振興券を購入する前にあっては、返還対象者に購入引換券の返還を求める。
(2) 返還対象者がプレミアム付地域振興券を購入した後、かつ、プレミアム付地域振興券を使用する前にあっては、返還対象者にプレミアム付地域振興券の返還を求め、プレミアム付地域振興券の返還が行われた後、返還されたプレミアム付地域振興券の購入代金を返還するとともに、返還対象者が引き続き購入引換券を所持している場合には、前号の規定と同様の措置を講ずる。
(3) 返還対象者がプレミアム付地域振興券を使用した後については、返還対象者にプレミアム付地域振興券を使用した額のうち、販売した金額に上乗せしたプレミアム付地域振興券相当金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続きプレミアム付地域振興券や購入引換券を所持している場合には、第1号の規定と同様の措置を講ずる。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月6日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令甲第27号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。