○白川町新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給事務取扱要綱
令和2年10月1日
訓令甲第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町国民健康保険条例(昭和36年白川町条例第2号)附則第3項から第8項に規定する、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に傷病手当金を支給する場合に係る傷病手当金支給事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第4条 町長は、前条の規定により傷病手当金の支給額を決定したときは、速やかに白川町会計規則(令和3年白川町規則第5号)の定めるところにより支払うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 この要綱による傷病手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供することができない。
(支給決定等の取消し等)
第6条 偽りその他不正の手段により、傷病手当金の支給決定を受け又は傷病手当金の支給を受けた者があるときは、町長は傷病手当金の支給決定を取り消し又は支給した傷病手当金を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第20号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。