○白川町土地改良事業資金利子補給金交付要綱

令和3年2月25日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白川町町内に住所を要する農業者又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき認定を受けた農業者(以下「農業者」という。)が土地改良事業(以下「事業」という。)において融資を受けた金融機関又は金融公庫資金の償還金(以下「償還金」という。)の利子に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 利子補給金の対象となる償還金の事業の種類、内容、期間及び利子補給率は、別表に定めるとおりとする。

2 利子補給金の対象額は、白川町農業基盤整備事業分担金徴収条例(昭和54年白川町条例第3号)に基づき決定された分担金の額を限度とする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、前条第2項に規定する対象額の償還金に対して毎年度生じた利子に、利子補給率を乗じて算出した金額とする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする農業者は、毎年3月10日までに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 土地改良事業資金利子補給金申請書(様式第1号)

(2) 金融機関の融資証明書

(利子補給金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利子補給すべきものと決定したときは、申請者に土地改良事業資金利子補給金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の交付決定を受けた農業者は、速やかに土地改良事業資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 交付する利子補給金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町長は、融資を受けた農業者が当該資金を目的外に使用したときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第8条 町長が利子補給金に係る資金に関し報告を求め、又は当該資金に関する帳簿若しくは書類を調査する必要があるときは、融資を受けた農業者は、これに協力しなければならない。

(その他の事項)

第9条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第2条関係)

地区名

事業の種別

事業内容

補給期間

利子補給率

佐見久室

経営体育成基盤整備事業

・区画整理

・農業用排水施設整備

令和12年度まで

1/2

佐見大寺

経営体育成基盤整備事業

・区画整理

・農業用排水施設整備

令和15年度まで

1/2

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白川町土地改良事業資金利子補給金交付要綱

令和3年2月25日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)