○白川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年4月1日

訓令甲第23号

(目的)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定に基づき、町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、白川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は町が実施した予防接種により発生した健康被害の該当事例について、町長から調査依頼された事項につき、医学的見地から調査し町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町内医療機関医師

(2) 可茂保健所長

3 前項に規定する者のほか、町長は健康被害の発生に際して、当該健康被害を調査及び審議する専門医師を委員として委嘱することができる。

(専門医師の派遣要請)

第4条 前条第3項の規定に基づき、専門医師を委嘱しようとするときは、岐阜県に対して専門医師の派遣を要請するものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、当該健康被害の調査が終了するまでの間とする。ただし、新たな事由が重複し又は継続された時は、その事由が終了するまでとする。

2 委員の再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて実情を調査し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第9条 委員及び前条の関係者は、委員会の調査又は審議に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

白川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年4月1日 訓令甲第23号

(令和3年4月1日施行)