○白川町予防接種健康被害救済措置事務処理要領
令和3年4月1日
訓令乙第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、白川町が実施した予防接種により健康被害を受けた者(以下「被害者」という。)に対する予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第1項の規定による救済措置(以下「救済措置」という。)を迅速かつ円滑に行うため、必要な事項を定める。
(状況の把握)
第2条 町長は、被害者又はその保護者から予防接種による健康被害が発生した旨の通報があったときは、関係する医療機関、予防接種担当課等と協力して、速やかにその状況を把握する。
3 被害者又はその保護者が救済措置を受けようとするときは、予防接種健康被害救済措置申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(委員会への諮問)
第3条 町長は、被害者又はその保護者から前条第3項の規定による申請書が提出された場合は、当該被害者に係る健康被害について、白川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(令和3年白川町訓令甲第23号)に基づく白川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の調査審議に付すものとする。
(医師会等との協力)
第5条 町長は、救済措置の事務処理に関し、加茂医師会その他関係機関と情報交換等の連絡を密にし、その協力を求めるものとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。