○白川町空家除却等支援補助金交付要綱
令和3年4月1日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家の適正な管理及び土地の利活用の推進を図るため、空家を除却する者に対し、白川町空家除却等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 個人が居住を目的として建築し、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない建物及びその敷地(付随する田又は畑等を含む。)内の倉庫、車庫、店舗等をいう。
(2) 家財 除却する空家に残置された家具や電化製品等をいう。
(補助対象空家)
第3条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、次の各号のいずれにも該当する空家とする。ただし、町長が特に必要と認める空家については、この限りでない。
(1) 町内に存する空家
(2) 個人が所有する空家
(3) 所有権以外の権利が設定されていない空家。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の保有者が空家の除却に同意している場合は、この限りでない。
(4) 他の公共事業の補償の対象となっていない空家
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。
(1) 補助対象空家の所有者若しくはその法定相続人又はそれらの者から補助対象空家の除却に係る承諾を得た者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員と密接関係者でない者
(4) 補助対象空家に所有権以外の権利が設定されている場合にあっては、当該権利を有する者から補助対象空家の除却に係る承諾を得た者
(5) 補助対象空家が数人の共有に属する場合にあっては、当該共有者から補助対象空家の除却に係る承諾を得た者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人が施工する補助対象空家の除却に係る工事であって、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事
(2) 補助金の交付を申請した日の属する年度末までに完了する工事
(3) 他の制度等に基づく補助金等の交付対象となっていない工事
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) 補助対象空家の一部のみを除却する工事
(3) 不動産売買、不動産貸付又は駐車場貸付を業とする者が当該業のために行う工事
(4) その他町長が適当でないと認める工事
3 補助対象空家に係る家財の処分は、補助対象事業に含むものとする。ただし、家財の処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けた者が行うものに限る。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象事業に要する費用の総額に3分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助対象空家の除却に係る費用については、1m2当たり1万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の上限額は、1事業当たり30万円とする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに白川町空家除却等支援補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 除却費用の領収書の写し
(2) 除却完了後の写真
(3) 産業廃棄物管理伝票 建設関連廃棄物マニフェストE票の写し
(4) 家財処分費用の領収書
(5) 家財処分作業の写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに内容を精査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。