○白川町広告宣伝支援事業補助金交付要綱
令和3年10月1日
訓令甲第30号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大により、事業活動の影響を受けている町内事業者の経済活動を支援するため、事業者が実施する広告宣伝費に要する経費の一部を補助することに関し、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 町内に事業所等(現に事業を営む事業所、事務所、営業所、店舗、その他事業に必要とする施設として町長が適当と認めるものをいう。)を有していること。
(2) 個人にあっては本人、法人にあっては当該事業所が町税及びこれに準ずる納付金の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が町内の事業所等において実施する広告、宣伝その他の営業活動を促進する費用で、次に掲げるものとする。
(1) パンフレット、ポスター、チラシ、カタログ、クーポン券等の印刷物の作成及び発送に要する費用
(2) 新聞、雑誌、地域情報誌等の掲載又は折り込みに要する費用
(3) テレビ、ラジオ、インターネット等でのCMの制作及び発信に要する費用
(4) 看板、のぼり等の作成及び設置に要する費用
(5) ウェブサイトの作成及び更新に要する費用
(6) ふるさと納税の推進に資する費用
(7) その他町長が必要と認める費用
2 補助対象経費は、町長が別に定める日までの間に支払いしたものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業所あたり20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、白川町広告宣伝支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る領収書の写し又は支払証拠書類
(2) 補助対象事業の実施状況がわかる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請の取り下げ)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取り下げをしようとする者は、交付決定通知書を受け取った日から起算して15日以内に、申請を取り下げる旨の書面を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書を受け取った日から起算して20日以内に白川町広告宣伝支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が規則若しくはこの要綱の規定に違反した場合又は虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月1日訓令甲第41号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。