○白川町どんぐり基金管理要綱

令和3年12月28日

訓令乙第8号

白川町どんぐり基金管理要綱(平成11年種別なし)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、白川町どんぐり基金条例(平成11年白川町条例第3号)で設置したどんぐり基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(取得対象とする森林の基準)

第2条 基金により取得することのできる森林(土地及び立木をいう。)は、次の各号のすべての要件に該当するものでなければならない。

(1) 白川町内に所在する森林であって、自然環境保全又は、水土保全のために必要なもの

(2) 1か所の面積は、概ね1ヘクタール以上であること。ただし、基金の運用により取得した財産(以下「基金財産」という。)又は、公有財産に隣接する場合は、この限りでない。

(3) 真正な所有者である所有権登記を有する者が実在し、かつ、隣地との境界が明確であって、地上権及び抵当権等の第三者の権利設定のないもの

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める森林は、基金により取得できるものとする。ただし、前項第3号の要件は満たさなければならない。

(取得基準価格)

第3条 前条第1項に定めるものについて、1ヘクタール当たりの取得基準価格(取得に要する経費を除く。)は、50万円を上限とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(譲渡の申出等)

第4条 森林所有者が譲渡の申込みをする場合は、白川町どんぐり基金森林譲渡申込書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の申込書が提出された場合は、現地調査を行い、必要と認めたときは基金の現金の限度において取得するものとする。

(代金の支払い)

第5条 基金財産の取得代金は、当該基金財産の登記完了後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(基金財産の管理)

第6条 基金財産の増減、現在高及び現状を明らかにするため、基金財産台帳(様式第2号)を備えて整理し、管理の万全を期するものとする。

(基金財産の引き渡し)

第7条 基金財産は、町長が必要と認めるときは、公有財産へ引き渡しするものとする。

2 基金財産の引き渡し価格は、当該基金財産の取得価格に取得に要した経費を加えた額とする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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白川町どんぐり基金管理要綱

令和3年12月28日 訓令乙第8号

(令和4年4月1日施行)