○白川町副業人材活用支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 この要綱は、町内事業者が副業人材を活用して、成長戦略の実現及び経営課題を解決する新たな取組を支援するため、白川町副業人材活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 副業人材 町内事業者の成長戦略の実現、経営課題等の解決に対応できる専門的かつ高度な技能を有し、主とする労働以外の時間を活用して、委託業務に従事する者をいう。

(2) 副業マッチング支援企業 町内事業者が副業人材の活用を円滑に進めるための人材募集、紹介及び支援の事業を行う企業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。

(1) 町内に事業所等(現に事業を営む事業所、事務所、営業所、店舗等)を有していること。

(2) 町が実施する副業人材の活用に協力し、個人にあっては本人、法人にあっては当該事業所が町税及びこれに準ずる納付金の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が成長戦略の実現、経営課題等を解決する新たな取組を実施するため、副業マッチング支援企業を通じて副業人材と契約を締結し行う事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 副業人材に支払う旅費 補助対象事業に従事するため、居住地から本町まで公共交通機関等で移動する際の交通費(鉄道賃、レンタカー利用料、有料道路利用料等を対象とするが、燃料代は除く。)

(2) 副業人材に支払う宿泊費 補助対象事業に従事するため、本町で宿泊する際の宿泊費

(3) 副業マッチング支援企業に支払う副業人材適合手数料 副業マッチング支援企業が補助対象者の募集記事を掲載し、副業人材と委託業務契約を締結した際に発生する手数料。ただし、掲載料を町が負担している場合は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1補助対象者当たり10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、副業人材との契約締結後30日以内に、白川町副業人材活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 業務委託契約書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、白川町副業人材活用支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査にあたり、申請者が町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないことを、納付金等納付状況調査書(様式第5号)により確認するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)が、規則第8条第1項に規定する申請の取下げをしようとするときは、交付決定通知書を受け取った日から起算して15日以内に、申請を取り下げる旨の書面を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに白川町副業人材活用支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 補助対象事業の実施及び補助対象経費を支払ったことが分かる書類・写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を精査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、白川町副業人材活用支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定により通知を受けた交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、白川町副業人材活用支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が規則若しくはこの要綱の規定に違反した場合又は虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による取消し又は返還を命ずるときは、白川町副業人材活用支援事業補助金交付決定取消通知(返還命令)(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令甲第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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白川町副業人材活用支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 訓令甲第16号

(令和6年4月1日施行)