○白川町防犯灯整備補助金交付要綱
令和4年4月1日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会が設置する防犯灯の設置経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 夜間の防犯及び歩行者等の通行の安全を図るため、通学路等に設置する照明灯をいう。
(2) 自治会 町内の自治会をいう。
(3) LED防犯灯 光源に発光ダイオードを使用した防犯灯をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、自治会が防犯灯の設置又は更新に要する経費とする。ただし、防犯灯の更新は、LED防犯灯に交換するときに限り、その経費を補助金の対象とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、防犯灯の設置又は更新に要した経費の全額とし、防犯灯1基当たりの補助金限度額は、次に定めるところによる。ただし、経費の合計額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) ポール付LED防犯灯の設置 80,000円
(2) 既設ポールLED防犯灯供架及び既設防犯灯更新 35,000円
(交付申請等)
第5条 自治会が補助金の交付を受けようとするときは、防犯灯整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、当該申請年度1自治会1回限り、かつ、申請上限数は1自治会につき3基までとする。
(実績報告)
第9条 自治会は、防犯灯の設置が完了したときは、速やかに防犯灯整備補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第12条 町長は、自治会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(設置後の維持管理)
第13条 防犯灯設置後の維持管理に要する経費は、設置した自治会が負担するものとする。
2 防犯灯設置後、これに起因する事故等があった場合は、設置した自治会が一切の責任を負うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(白川町防犯灯設置要綱の廃止)
2 本要綱制定に伴い、白川町防犯灯設置要綱(昭和48年)は、廃止する。
附則(令和5年3月24日訓令甲第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。