○白川町防犯灯整備補助金交付要綱

令和4年4月1日

訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会が設置する防犯灯の設置経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間の防犯及び歩行者等の通行の安全を図るため、通学路等に設置する照明灯をいう。

(2) 自治会 町内の自治会をいう。

(3) LED防犯灯 光源に発光ダイオードを使用した防犯灯をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、自治会が防犯灯の設置又は更新に要する経費とする。ただし、防犯灯の更新は、LED防犯灯に交換するときに限り、その経費を補助金の対象とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、防犯灯の設置又は更新に要した経費の全額とし、防犯灯1基当たりの補助金限度額は、次に定めるところによる。ただし、経費の合計額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) ポール付LED防犯灯の設置 80,000円

(2) 既設ポールLED防犯灯供架及び既設防犯灯更新 35,000円

(交付申請等)

第5条 自治会が補助金の交付を受けようとするときは、防犯灯整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該申請年度1自治会1回限り、かつ、申請上限数は1自治会につき3基までとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、防犯灯整備補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により自治会に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 自治会が、第5条の規定による補助金交付申請の内容を変更しようとするときは、防犯灯整備補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の変更の可否を決定し、防犯灯整備補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該自治会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 自治会は、防犯灯の設置が完了したときは、速やかに防犯灯整備補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、防犯灯整備補助金確定通知書(様式第6号)により、速やかに当該自治会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 自治会は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、防犯灯整備補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消等)

第12条 町長は、自治会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(設置後の維持管理)

第13条 防犯灯設置後の維持管理に要する経費は、設置した自治会が負担するものとする。

2 防犯灯設置後、これに起因する事故等があった場合は、設置した自治会が一切の責任を負うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(白川町防犯灯設置要綱の廃止)

2 本要綱制定に伴い、白川町防犯灯設置要綱(昭和48年)は、廃止する。

(令和5年3月24日訓令甲第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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白川町防犯灯整備補助金交付要綱

令和4年4月1日 訓令甲第18号

(令和5年4月1日施行)