○マイクロバス管理要綱

令和4年4月1日

訓令乙第4号

マイクロバス管理要綱(平成17年種別なし)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、マイクロバスの適正かつ有効な運営をはかるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 マイクロバスの管理及び業務は、総務課長が担当する。

(定置場所)

第3条 マイクロバスの定置場所は、白川町役場とする。

(使用の範囲)

第4条 マイクロバスの使用の範囲は次のとおりとする。

(1) 広報、公聴その他行政活動に関すること。

(2) 議会活動に関すること。

(3) 各種委員会活動に関すること。

(4) 町が主催して行う自治協議会、自治会活動に関すること。

(5) 町が主催して行う消防団活動に関すること。

(6) 教育委員会が主催して行う学校教育、社会教育、その他の文化活動に関すること。

(7) 町職員の研修及び厚生に関すること。

(8) 町長が、産業の振興、健康の推進、社会福祉の向上、その他行政目的達成のため各種団体に許可して行わせる各種大会への参加、研修、その他の公的活動に関すること。

(9) 前各号のほか、町長が公務上必要と認めるとき。

(使用許可申込み)

第5条 マイクロバスを使用しようとする者は、マイクロバス使用許可申請書(様式第1号)に日程表を添付の上、使用予定日1週間前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急な事情があるときは前日までとすることができる。

(使用許可決定)

第6条 町長は、前条により申し込みがあったときは、その内容を精査し、優先順位を付し使用許可を決定する。

2 運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配慮しない限り使用を認めないものとする。

(経費の負担)

第7条 第4条第1項第8号及び第9号による場合、次に掲げる経費は、使用者において負担しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 有料道路及び駐車場等に要する経費

(2) 使用が2日以上にわたり、運転者が宿泊した場合は、宿泊に係る経費

(運転者)

第8条 運転者は、町の職員のうち運転資格を有し町長が命令した者とする。

(運転日報)

第9条 運転者は、業務終了後は、自動車使用簿に記入し報告する。

(専決事項)

第10条 この要綱で、町長の権限に属する事項は、特別の場合を除き総務課長において専決できるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日訓令乙第8号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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マイクロバス管理要綱

令和4年4月1日 訓令乙第4号

(令和5年10月1日施行)