○白川町清流の国ぎふ移住支援金交付要綱

令和4年4月1日

訓令甲第24号

(目的)

第1条 この要綱は、岐阜県以外の都市部を中心とした人口集中地域から白川町(以下「町」という。)へ移住し就労した者の定住を支援し、もって地域社会の活性化及び集落機能の向上に資することを目的に、予算の範囲内において、白川町清流の国ぎふ移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、清流の国ぎふ移住支援事業費補助金交付要綱(令和4年地振第49号岐阜県清流の国推進部長通知)及び白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 移住支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表に掲げる要件を全て満たす者(単身世帯にあっては、世帯に関する要件は除く。)とする。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の額は、50万円(単身世帯に属する者にあっては、30万円)とする。

(交付の申請及び決定)

第4条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町清流の国ぎふ移住支援金交付申請書(様式第1号)に、交付申請書添付書類一覧(様式第2号)に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適否を決定し、白川町清流の国ぎふ移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 移住支援金の交付決定には、次に掲げる条件が付されているものとする。

(1) 県又は町が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査及びインタビュー、セミナーの講師)をすること。

(2) 移住支援金の交付決定を受けた年から移住5年目までの各年、現況調査に応じること。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取り下げをしようとする者は、交付決定通知書を受け取った日から起算して15日以内に、申請を取り下げる旨の書面を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は、第4条第1項に規定する申請をもってこれに代えるものとする。

(額の確定)

第8条 規則第14条の規定による額の確定通知は、第4条第2項に規定する交付決定通知書をもってこれに代えるものとする。

(移住支援金の交付)

第9条 移住支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書を受け取った日から起算して20日以内に白川町清流の国ぎふ移住支援金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに移住支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が規則若しくはこの要綱の規定に違反した場合又は次の各号のいずれかに該当するときは、移住支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に移住支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の内容を申請したことが判明したとき。

(2) 居住、就業又は起業の実態がないことが明らかになったとき。

(3) 移住支援金の交付申請の日から5年以内に町外へ転出したとき。

(4) 移住支援金の交付申請の日から1年以内に別表中2に掲げる要件を満たさなくなったとき(当該要件を満たさなくなった日後3月以内に、再度当該要件を満たすこととなったときを除く。)

2 前項の規定による取消し又は返還を命ずるときは、白川町清流の国ぎふ移住支援金交付決定取消通知(返還命令)(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象者の要件

1 申請者の移住等に関する要件 次の(1)から(6)のいずれにも該当すること。

(1) 町に住民票を移した日前5年間、県外に在住していたこと。

(2) 町への転入が、令和4年4月1日以降であること。

(3) 移住支援金の交付申請日(以下「申請日」という。)において、町への転入後1か月以上経過しており、今後5年以上継続して町内に居住する意思があること。

(4) 町への転入が、転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地方で生活し、働くことを自らの意志で選択して行われたものであること。

(5) 移住前の住所地において、市町村民税及びこれに準ずる納付金の滞納がないこと。

(6) 申請日の属する年度の4月1日時点で、39歳以下の世帯員を帯同する世帯(単身世帯を含む。)であること。

2 申請者の仕事に関する要件 次のいずれかに該当すること。

(1) 次のアからオの全てに該当する就業者であること。

ア 就業先が、町内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で、雇用保険の適用事業主であること(町外の法人等に勤務する場合であって、その勤務地を変更せず、町内から通勤し、又は町内においてテレワークを行う場合を含む。)

イ 週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて法人等に就業し、申請日において、当該就業先の法人等に連続して1か月以上在籍していること。

ウ 町内に事業所を有する法人等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(町外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、町内から通勤し、又は町内においてテレワークを行う場合を含む。)

エ 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。

オ 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力と密接な関係がある者でないこと。

(2) 次のアからウの全てに該当する起業者であること。

ア 県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。

イ 移住支援金の交付申請時において、当該事業を1か月以上継続していること。

ウ 起業した事業が、公序良俗に反する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。

3 世帯に関する要件 次のいずれにも該当すること。

(1) 申請日において申請者と同一世帯に属する世帯員が、移住元においても同一世帯に属していた者であること。

(2) 移住元において申請者と同一の世帯に属している者のいずれかと申請者が、令和4年4月1日以降に県内に転入しており、かつ転入後1か月以上1年以内であること。

4 申請者及び同一世帯に属する世帯員の共通要件 次のいずれにも該当すること。

(1) 白川町住宅取得等支援事業補助金交付要綱(平成28年白川町訓令甲第26号)による移住加算を受けていないこと。

(2) 白川町東京圏からの移住支援金交付要綱(令和4年白川町訓令甲第19号)の対象者要件に該当しないこと。

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(4) 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

(5) その他町長が支給対象者として不適当と認めた者でないこと。

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白川町清流の国ぎふ移住支援金交付要綱

令和4年4月1日 訓令甲第24号

(令和4年4月1日施行)