○白川町しいたけ原木栽培奨励事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

訓令甲第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原木しいたけの栽培奨励を図るため、しいたけ原木の購入に要する費用に対し、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)のほか、この要綱の規定に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、白川町原木椎茸生産組合(以下「椎茸生産組合」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、椎茸生産組合が町内に住所を有する組合員に対して販売するしいたけ原木の購入事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、購入した原木1本当たり100円とする。ただし、国及び県等による補助を受けている場合は、補助金額から国及び県等による補助額を差し引いた額とする。

(補助金の採択承認申請)

第5条 椎茸生産組合は補助金の採択承認を受けようとするときは、白川町しいたけ原木栽培奨励事業補助金採択承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の採択決定等)

第6条 町長は、前条に定める補助金の採択承認申請があったときは、書類の内容を審査し、適当と認められたものについては、白川町しいたけ原木栽培奨励事業補助金採択承認通知書(様式第2号)、適当と認められないものについては、白川町しいたけ原木栽培奨励事業補助金不採択決定通知書(様式第3号)により、椎茸生産組合に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請は、事業完了後行うものとし、前条の規定による承認通知を受けた椎茸生産組合は、事業完了後速やかに白川町しいたけ原木栽培奨励事業補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に定める補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたものについては、白川町しいたけ原木栽培奨励事業補助金交付決定兼額確定通知書(様式第5号)により、当該椎茸生産組合に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条に規定する通知を行ったときは、当該椎茸生産組合より補助金交付請求書(様式第6号)を徴収し、補助金を交付するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月1日から施行し、令和4年度の予算から適用する。

(令和5年4月1日訓令甲第21号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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白川町しいたけ原木栽培奨励事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 訓令甲第25号

(令和5年4月1日施行)