○白川町地域情報化推進協議会設置要綱
令和4年5月20日
訓令甲第29号
(目的)
第1条 情報通信技術(以下「ICT」という。)の高度化と利活用の推進により、本町の行政運営の効率化、住民生活の向上及び地域産業の振興を図るため、白川町地域情報化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について意見及び提言を行う。
(1) 本町における情報化施策等の総合的な推進に係る事項
(2) ICT関連施策に関する調査及び研究
(3) ICTの活用に係る施策の推進に関する検討
(4) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから20人以内をもって組織する。
(1) 町議会議員
(2) 産業及び経済団体等の役職員
(3) 公共的団体等の役職員
(4) ICTに関する活動を行う団体の役職員
(5) 学識経験者
(6) 町職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(部会)
第7条 会長は、専門的事項を協議するため、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年5月20日から施行する。
(白川町情報化研究会設置要綱の廃止)
2 白川町情報化研究会設置要綱(平成18年白川町訓令甲第8号)は、廃止する。