○白川町茶園転換支援事業補助金交付要綱

令和4年7月28日

訓令甲第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茶業経営の安定化を図るため、茶園の一部を他の作物へ転換する事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 茶園転換事業 自身が所有し、又は管理する茶園の茶樹を伐採又は抜根し、茶以外の作物を栽培する事業

(2) 茶園 白川町内において自身が所有する茶園又は一の所有者から農地法(昭和27年法律第229号)第3条若しくは農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条の規定等により耕作権を取得した茶園

(3) 支援事業 町が行う茶園転換支援事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 茶園の総面積が2.0a以上ある者

(2) 茶園転換事業を実施する年度の初日(以下「起算日」という。)から過去5年間において、次の及びの規定に該当する者

 茶園で摘採した生葉を出荷している者

 この要綱による補助金の交付を受けていない者

(3) 町税その他これに準ずる納付金を滞納していない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件の全てに該当する茶園転換事業とする。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域で実施する事業であること。

(2) 茶園の総面積の3割を超えない範囲において実施する茶園転換事業であって、茶園1か所当たり0.5aを下限とする。

(3) 基幹農作物である茶の生産や集積に支障をきたさない事業であること。

(4) 起算日から過去8年以内において国庫補助事業又は他の地方公共団体の補助事業が行われた茶園でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、茶園転換事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 茶樹の伐採及び抜根に要する経費

(2) 整地及び土壌改良に要する経費

(3) 転換作物の苗の購入に要する経費

(4) その他町長が必要と認める経費

2 補助金の額は、茶園転換事業の実施面積に1a当たり15千円を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、300千円を限度とする。

(支援事業の承認)

第6条 支援事業の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、茶園転換支援事業承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請者が茶園転換事業実施予定茶園の所有者と異なる場合には、所有者との連名により提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 茶園転換事業の実施予定面積が分かる書類

(3) 茶園転換事業に要する経費が分かる書類

(4) 起算日から過去5年以内に生葉を出荷していることが分かる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、現地及び事業計画の内容を審査し、当該茶園転換事業がこの要綱に定める基準に適合し、かつ、事業効果が期待できると認めた場合は、支援事業を承認し、茶園転換支援事業承認通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(承認前に実施した茶園転換事業の取扱い)

第7条 前条第2項の承認を受ける前に実施した茶園転換事業については、特にやむを得ない事由があると町長が認めるものを除き、支援事業の対象としないものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 第6条第2項の承認を受けた申請者(以下「承認者」という。)は、茶園転換事業が完了したときは、直ちに補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付決定及び補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、茶園転換事業が適正に完了したと認めたときは、補助金の交付を決定し、及びその額を確定し、茶園転換支援事業補助金交付決定(確定)通知書(様式第4号)により承認者に通知するものとする。

2 前項の交付決定には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業を実施した年度の翌年度の初日から起算して5年間、からに掲げる事項を遵守すること。

 転換作物の作付けを継続すること。ただし、転換作物の作目変更は可能とする。

 転換面積に相当する面積において、茶業経営を継続すること。

 茶園転換事業を実施した茶園に係る農地法第4条及び第5条の規定による農地の転用の申請(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第4条及び第11条の規定による農地の一時転用を含む。)をしないこと。

(2) その他町長が必要と認める事項を遵守すること。

3 第1項の交付決定を受けた承認者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の収支等関係書類を整理し、交付決定を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、補助金等交付請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第11条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付している補助金があるときは、期限を定め、その返還を命じるものとする。

(1) 第9条第2項に規定する条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) その他この要綱に違反したと町長が認めるとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

白川町茶園転換支援事業補助金交付要綱

令和4年7月28日 訓令甲第35号

(令和4年8月1日施行)