○白川町地域活力再生補助金交付要綱

令和4年6月27日

訓令甲第32号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前に地域活力の源となっていた各種行事及びイベントについて、感染対策を講じた新たな生活様式下での再開に対する取り組みを支援することを目的に、白川町地域活力再生補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域経済の活性化、交流人口並びに定住人口の増加、地域コミュニティの強化及び文化振興等を目的に令和元年度以前から行われていた各種行事及びイベント(以下「行事等」という。)を再開し、地域活力の再生に資する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付対象としない。

(1) 事業の効果が、個人又は法人その他特定の団体のみに帰属する事業

(2) 特定の宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 補助金の交付決定を受ける前に実施した事業

(4) その他町長が適当でないと認める事業

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、町内で活動する5人以上の個人で構成された団体であって、その過半数を町内に住所を有する者が占める団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付対象としない。

(1) 補助対象団体の運営に要する経費

(2) 報酬、給料、手当その他給与又は交際費に相当する経費

(3) その他町長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額の千円未満を切り捨てた額とし、30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町地域活力再生補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、白川町地域活力再生補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の審査にあたり、町長は、書類審査のほか必要に応じて地域住民等に聞き取り調査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和5年2月28日のいずれか早い日までに、白川町地域活力再生補助金実績報告書(様式第6号)に、必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助対象事業の成果が本要綱の目的及び交付決定に付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第10条 前条の規定により補助金額が確定した交付決定者は、交付請求書を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。このとき、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が、この補助金の目的等に照らし適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、白川町地域活力再生補助金交付決定取消(返還命令)(様式第8号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(様式等)

第12条 この要綱に定めのない様式は、白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)に定める様式に適宜修正を加えて使用するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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白川町地域活力再生補助金交付要綱

令和4年6月27日 訓令甲第32号

(令和4年7月1日施行)