○白川町お得なお店応援チケット事業補助金交付要綱

令和4年8月1日

訓令甲第38号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス(ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)をいう。)の感染拡大が地域経済に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、下支えするため、白川町お得なお店応援チケットの発行及び販売等について、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援チケット 前条の目的を達成するため、町長によって発行される別に定める文書

(2) 特定取引 応援チケットが対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受又は役務の提供

(3) 事業者 特定取引を行う事業者

(4) 特定事業者 事業者のうち、応援チケットを販売し、販売した応援チケット数に応じた補助金の交付を町長に申し出ることができる事業者として登録された者

(応援チケットの金額等)

第3条 応援チケットは、5,000円(500円券10片綴)を1シートとし、販売価格は4,000円とする。

2 応援チケットの販売単位は、1単位当たり1シートとする。

3 応援チケットの販売期間は、令和4年8月1日から令和4年12月31日までとする。

(応援チケットの購入)

第4条 応援チケットの購入を希望する者(以下「購入者」という。)は、購入を希望する特定事業者に白川町お得なお店応援チケット購入依頼書(様式第1号。以下「購入依頼書」という。)を提出するものとする。

2 購入依頼書を受理した特定事業者は、購入者の本人確認を行わなければならない。

3 購入者が購入できる応援チケットは、1特定事業者当たり2シートを上限とする。

(応援チケットの使用範囲等)

第5条 応援チケットは、購入者が応援チケットを購入した特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、次に掲げる物品の購入若しくは借受及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) 出資金及び債務の弁済

(3) 商品券又はプリペイドカード等の換金性の高い物

(4) 事業者間取引に伴う代金(商品の仕入れ代金及び諸経費等)の支払い

(5) たばこ、宝くじその他本事業の趣旨に照らし、不当と認められるもの

2 応援チケットの使用期間は、令和4年8月1日から令和5年3月31日までとする。

3 特定取引金額が応援チケットの券面金額(500円)を下回る場合、釣銭は出さないものとする。

4 応援チケットは、購入者本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができ、転売、譲渡及び換金してはならない。

(特定事業者の登録要件)

第6条 特定事業者として登録できる事業者は、町内に店舗を有し、現に事業を営む個人の事業者又は法人とする。

2 次に掲げる事業を行う事業者は、特定事業者の登録対象としない。

(1) 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う事業者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号又は第5号で定める営業又は同条第5項に規定する風俗関連特殊営業を行う事業者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの又は暴力団に資金提供を行うなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し関与するもの

(4) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの

(5) 事業に必要な許認可等を受けていないもの

(6) 特定事業者の登録申請時に、個人事業主にあっては本人、法人にあっては当該事業所が町税及びこれに準ずる納付金の滞納があるもの。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条に規定する新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例による徴収猶予の許可を受けた場合を除く。

(特定事業者の登録申請)

第7条 応援チケットの販売を希望する事業者は、白川町お得なお店応援チケット特定事業者登録申請書兼チケット購入依頼書(様式第2号)に、誓約書(様式第3号)を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の登録申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められた事業者については、特定事業者の登録を行い、応援チケットを販売するものとする。

3 特定事業者が申し込める応援チケットの枚数は、1特定事業者当たり200シートまでとする。

(特定事業者の責務)

第8条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない

(1) 特定取引において自身が販売した応援チケットの受け取りを拒否してはならない。

(2) 特定事業者間での応援チケットの交換、譲渡及び売買してはならない。

(3) 町と適切な連携を構築しなければならない。

2 町長は、特定事業者が前項の規定に反する行為を行ったと認めたときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(応援チケット補助金の額等)

第9条 補助金の額は、特定事業者が販売期間内に販売した応援チケットの額面総額に10分の2を乗じて得た額に販売手数料(応援チケット1シート当たり300円)を加えた額とする。ただし、同一名義人に2シートを超えて販売した応援チケットは補助金算定の対象としない。

(補助金の交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする特定事業者(以下「申請者」という。)は、白川町お得なお店応援チケット事業補助金交付申請書(様式第4号)に購入者から徴した購入依頼書を添えて、町長に提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、令和5年1月31日までに行うものとする。

(交付の決定)

第11条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、白川町お得なお店応援チケット事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査にあたり、申請者が町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないことを納付金等納付状況調査書(様式第6号)により確認するものとする。

(交付申請の取下げ)

第12条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が、規則第8条第1項に規定する申請の取下げをしようとするときは、交付決定通知書を受け取った日から起算して15日以内に申請を取り下げる旨の書面を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 規則第13条による実績報告は、第10条に規定する申請をもってこれに代えるものとする。

(補助金額の確定)

第14条 規則第14条の規定による額の確定通知は、第11条に規定する交付決定通知書をもってこれに代えるものとする。

(補助金の交付)

第15条 交付決定者は、交付決定通知書を受け取った日から起算して20日以内に白川町お得なお店応援チケット事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、交付決定者が次に掲げる事項に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付されている補助金があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合

2 前項の規定による交付決定の取消し及び補助金の返還を命ずるときは、白川町お得なお店応援チケット事業補助金交付決定取消通知(返還命令)(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年7月19日から施行する。

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白川町お得なお店応援チケット事業補助金交付要綱

令和4年8月1日 訓令甲第38号

(令和4年7月19日施行)