○白川町農作物被害防止対策事業補助金交付要綱

令和4年8月23日

訓令甲第39号

農作物被害防止対策事業補助金交付要綱(平成20年白川町訓令甲第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣による農作物の被害を防止するため、その被害防止柵等の設置に要する経費に対し、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)のほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付し、鳥獣被害による農作物の生産意欲の低下及びそれに伴う耕作放棄地の発生を防ぎ、農業経営の安定と農地の保全に資することを目的とする。

(補助対象及び補助額等)

第2条 補助金の交付対象となる事業及び補助額等は別表のとおりとする。

2 前項の補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(事業の承認申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農作物被害防止対策事業承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(事業の承認決定等)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、事業承認の諾否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに農作物被害防止対策事業承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の承認を受けた者(以下「被承認者」という。)は、事業完了後速やかに、補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(審査及び交付決定等)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、速やかに書類審査及び現地確認を行い、補助事業完了確認調書(様式第4号)を作成し、その内容が適当と認められるものについては、農作物被害防止対策事業補助金交付決定(確定)通知書(様式第5号)により当該被承認者に通知するものとする。この場合において、額の確定は交付決定と同時に行うものとし、交付決定通知に額の確定する旨を付記するものとする。

2 町長は、前項の通知を行ったときは、被承認者の指定する口座に補助金を交付するものとする。

(処分制限等)

第7条 補助対象資材である電気柵及びネット柵においては5年間、ワイヤーメッシュ柵においては8年間、資材の更新及び追加を補助対象外とする。また、当該期間においては資材の設置に係る受益農地の転用(一時転用を含む。)を制限し、保全管理に努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の白川町農作物被害防止対策事業補助金交付要綱の規定により交付された補助金の手続きについては、なお従前の例による。

(令和4年12月19日訓令甲第49号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年4月3日訓令甲第20号)

この訓令は、令和5年4月3日から施行する。

別表(第2条関係)

事業主体

補助対象経費

補助金額等

町内の農地を耕作する者

農作物が有害鳥獣の被害を受ける恐れのある町内の農地において、これを防ぐことを目的に資材を設置する事業

補助金額は、資材購入に要した経費の50%以内の額とし、1か所につき3万円を限度とする。

ただし、1か所当たりの受益戸数が3戸以上の場合は、受益戸数に3万円を乗じた額を限度とする。

上記事業のうち、特にサルによる被害を防ぐことを目的に資材(2m以上の電気柵など)を設置する事業であって、町長が認めるもの

補助金額は、資材購入に要した経費の50%以内の額とし、1か所につき8万円を限度とする。

ただし、1か所当たりの受益戸数が3戸以上の場合は、受益戸数に8万円を乗じた額を限度とする。

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白川町農作物被害防止対策事業補助金交付要綱

令和4年8月23日 訓令甲第39号

(令和5年4月3日施行)