○白川町新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱

令和4年12月27日

訓令甲第51号

(目的)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に定める要件を満たす対象者に対して、岐阜県農業振興事業補助金交付要綱(平成18年3月31日付け農政第294号岐阜県農政部長通知)及び白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付し、次世代を担う農業者となることを志向する者の、就農直後の経営発展に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、国要綱別記1第5の1又は別記2第5の2の(1)に定める要件を満たす者とする。

(補助金の交付額及び交付対象期間)

第3条 補助金の交付額及び交付対象期間は、国要綱別記1第5の3及び別記2第5の2の(2)に規定するとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、国要綱に規定する交付申請書及び新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営発展支援)交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めた場合は補助金の交付を決定し、新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金・経営発展支援)交付決定通知書(様式第2号)により交付の申請をした者に通知するとともに、補助金を交付する。

(交付の方法)

第6条 補助金は、半年分を単位として交付する。ただし、町長が適当と認めた場合に限り、1年分の補助金を一括して交付することができる。

(交付の中止又は休止の届出)

第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が事業の中止又は休止をしようとする場合は、国要綱に規定する中止届又は休止届を町長に提出しなければならない。

2 休止届を提出した補助事業者が事業を再開する場合は、国要綱に規定する経営再開届を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 補助事業者は、国要綱に定める返還要件に該当することが明らかとなった場合は、速やかに町長に補助金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情がある補助事業者は、国要綱に定める返還免除申請書を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定により補助事業者から提出された返還免除申請書の内容について妥当と認める場合は、補助金の返還を免除することができる。

(関係書類の保管)

第9条 交付対象者は、補助金に係る交付期間中の各年度の証拠書類を交付期間最終年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月27日から施行し、令和4年9月1日以降に開始した事業から適用する。

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白川町新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱

令和4年12月27日 訓令甲第51号

(令和4年12月27日施行)