○白川町自主運行バス運行費補助金交付要綱
令和5年3月31日
訓令甲第19号
白川町自主運行バス総合補助金交付要綱(平成7年種別なし)の全部を改正する。
(目的)
第1条 町民の暮らし及びまちづくりに欠かすことのできない地域公共交通を持続可能なものとするため、予算の範囲内で、乗合バス事業者に補助金を交付するものとし、その交付については、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) 自主運行バス 乗合バス事業者が行う運行であって、法及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の趣旨に基づき設置された白川・東白川地域公共交通活性化協議会において協議が行われ合意されたものをいう。
(3) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、次項の規定により算出した運行に要する経費(以下「運行経費」という。)から運送収益を控除した額以内の額(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。
2 運行経費は、自主運行バスのうち、補助対象期間における町内での走行距離に町長が別に定める1km当たりの単価を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、4月10日までに白川町自主運行バス運行費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 系統別輸送実績等一覧表(様式第6号)
(2) 系統別走行キロ算出表(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金は、前項の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができ、既に交付した補助金があるときは、その交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の際に付した条件に反したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(書類等の保存期間)
第10条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に関する書類、帳簿等を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。