○白川町自主運行バス運行費補助金交付要綱

令和5年3月31日

訓令甲第19号

白川町自主運行バス総合補助金交付要綱(平成7年種別なし)の全部を改正する。

(目的)

第1条 町民の暮らし及びまちづくりに欠かすことのできない地域公共交通を持続可能なものとするため、予算の範囲内で、乗合バス事業者に補助金を交付するものとし、その交付については、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(2) 自主運行バス 乗合バス事業者が行う運行であって、法及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の趣旨に基づき設置された白川・東白川地域公共交通活性化協議会において協議が行われ合意されたものをいう。

(3) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助金額)

第3条 補助金額は、次項の規定により算出した運行に要する経費(以下「運行経費」という。)から運送収益を控除した額以内の額(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。

2 運行経費は、自主運行バスのうち、補助対象期間における町内での走行距離に町長が別に定める1km当たりの単価を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、4月10日までに白川町自主運行バス運行費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、白川町自主運行バス運行費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、速やかに当該乗合バス事業者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた乗合バス事業者は、第4条の規定による補助金交付申請の内容に規則第6条第1項の規定に該当する変更が生じた場合は、白川町自主運行バス運行費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金の交付の変更の可否を決定し、白川町自主運行バス運行費補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、速やかに当該乗合バス事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた乗合バス事業者は、11月10日までに白川町自主運行バス運行費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 系統別輸送実績等一覧表(様式第6号)

(2) 系統別走行キロ算出表(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、その内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、白川町自主運行バス運行費補助金確定通知書(様式第8号)により当該乗合バス事業者へ通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。

3 乗合バス事業者は、前項の規定により補助金の交付又は補助金の概算払を受けようとするときは、白川町自主運行バス運行費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができ、既に交付した補助金があるときは、その交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の際に付した条件に反したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(書類等の保存期間)

第10条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に関する書類、帳簿等を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白川町自主運行バス運行費補助金交付要綱

令和5年3月31日 訓令甲第19号

(令和5年4月1日施行)