○白川町燃料価格・物価高騰対策地域振興券交付事業実施要綱

令和5年6月26日

訓令甲第23号

(目的)

第1条 この要綱は、燃料価格や物価の高騰により低下する消費意欲を喚起し、もって地域経済が受ける影響を暖和し、活性化を図るため、地域振興券を発行し交付を行う事業(以下「振興券事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 振興券 前条の目的を達成するため、町長が別に定める地域振興券をいう。

(2) 交付対象者 令和5年7月1日(以下「基準日」という。)において、白川町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 特定取引 振興券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(4) 特定事業者 特定取引を行い、白川町地域振興券の発行及び取扱いに関する要綱(平成11年白川町訓令甲第3号)の規定により、受け取った振興券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(5) 取次金融機関 町長が別に定める特定事業者から換金の申出のあった振興券を町に取り次ぐ金融機関をいう。

(振興券の交付等)

第3条 町長は、この要綱に定めるところにより、交付対象者に振興券を交付する。

2 振興券の交付額は、交付対象者1人につき5千円とする。

3 振興券の1枚当たりの額面は千円とする。

(振興券の使用範囲等)

第4条 振興券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 振興券の使用期間は、令和5年8月1日から令和6年1月31日までの間とする。

3 特定取引に使用された振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 振興券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 振興券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 振興券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券又はプリペイドカード等の換金性の高いもの

(4) 国税、地方税又は使用料等の公租公課

(特定事業者の責務)

第5条 特定事業者は、次に掲げる事項を導守しなければならない。

(1) 特定取引において振興券の受け取りを拒んではならないこと。

(2) 振興券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 町と適切な連携体制を構築すること。

(4) その他町長が別に定める事項

2 町長は、特定事業者が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(振興券の換金手続)

第6条 町長は、特定取引において振興券が使用された場合は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 特定事業者は、令和6年1月31日までの特定取引において受け取った振興券に、町長が別に定め交付する振興券換金依頼書を添えて、取次金融機関に券面記載の金額での取次を申し出るものとする。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。この場合において、口座振替は、毎月4回、町長が別に定める日から起算して15日前までに取次金融機関が取次の申出を受けた振興券について行うものとする。

4 特定事業者は、取次金融機関に対し令和6年2月29日までに振興券の換金を申し出なければならない。

5 町長は、取次金融機関が特定事業者から取次の申出を受けた振興券の枚数に対し、別に定める取次手数料を支払うものとする。

(振興券に関する周知等)

第7条 町長は、振興券事業の実施に当たり、交付対象者の要件、振興券の使用期間、交付方法等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、振興券事業実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月26日から施行する。

(白川町原油価格・物価高騰対策・地域振興券交付事業実施要綱の廃止)

2 本要綱の制定に伴い、白川町原油価格・物価高騰対策・地域振興券交付事業実施要綱(令和4年白川町訓令甲第42号)は、廃止する。

白川町燃料価格・物価高騰対策地域振興券交付事業実施要綱

令和5年6月26日 訓令甲第23号

(令和5年6月26日施行)