○白川町高等学校就学準備等支援金交付要綱
令和5年9月15日
訓令甲第30号
(目的)
第1条 この要綱は、「岐阜県高等学校就学準備等支援金支給事業実施要領について」(令和5年5月8日付け子支第131号。岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るため、白川町(以下「町」という。)が行う高等学校就学準備等支援金交付事業について、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支援金 前条の目的を達するために、町によって贈与される高等学校就学準備等支援金をいう。
(2) 交付対象者 県実施要領第2に掲げる支援金が交付される者をいう。
(3) 対象生徒 県実施要領第3に掲げる児童のうち、基準日(県実施要領第1七における基準日をいう。)に町内に住所を有している者をいう。
(支援金の交付等)
第3条 町長は、この要綱の定めるところにより、支援金を交付する。
2 前項の規定により交付する支援金の金額は、対象生徒1人につき3万円とする。
3 第1項の規定にかかわらず、交付対象者が白川町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年白川町訓令甲第32号)第3条各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付対象としない。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町高等学校就学準備等支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 町長が別に定める日までに交付対象者から支援金の申請が行われなかった場合、当該交付対象者が支援金の交付を受けることを辞退したものとみなす。
(支援金の返還)
第7条 町長は支援金を交付後、この要綱に反する事実を認めたとき又はその他不正の手段により支援金の交付を受けたと認めたときは、支援金の返還を命ずることができる。
(台帳)
第8条 町長は、白川町高等学校就学準備等支援金交付台帳(様式第3号)を備え付け、支援金の交付状況を整理するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年9月15日から施行する。