○養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関する要綱
令和5年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、白川町立小中学校管理規則(平成12年白川町教育委員会規則第2号)第16条の5の規定に基づき、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることにより、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(養護教諭の標準的な職務の内容及びその例)
第2条 養護教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
(栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例)
第3条 栄養教諭の標準職務例は、別表第2に掲げるとおりとする。
(養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に係る留意事項)
第4条 養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(1) 標準職務例を参考に校務分掌を定める(見直しを含む。)とき。
ア 養護教諭及び栄養教諭の職務段階、経験年数、学校規模その他地域の実情等を踏まえた校務分掌とすること。
イ 標準職務例には養護教諭及び栄養教諭が管理職又はその他教職員等と連携及び協働しながら担う内容が含まれるため、適切な役割分担を図ること。
(2) 養護教諭及び栄養教諭の職務の実施においては、専門スタッフや外部人材等との役割分担、連携及び協働が求められること。
2 校長は、標準職務例に掲げていない職務であっても、学校の規模、職員の配置数、経験年数又は各学校その他地域の実情等に応じて養護教諭及び栄養教諭が担うことが必要と認める場合には、校務分掌に位置付けることができる。この場合において、既に定めている校務分掌を整理、精選した上で位置付けるよう努めなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
白川町立小中学校養護教諭の標準的職務内容
番号 | 区分 | 職務内容 | 職務の内容の例 |
1 | 主として保健管理に関すること | 健康診断、救急措置、感染症の予防及び環境衛生等に関すること | 健康診断の実施(計画・実施・評価及び事後措置) 健康観察による児童生徒の心身の健康状態の把握・分析・評価 緊急時における救急措置等の対応 感染症等の予防や発生時の対応及びアレルギー疾患等の疾病の管理 学校環境衛生の日常的な点検等への参画 |
健康相談及び保健指導に関すること | 心身の健康課題に関する児童生徒への健康相談の実施 健康相談等を踏まえた保健指導の実施 健康に関する啓発活動の実施 | ||
保健室経営に関すること | 保健室経営計画の作成・実施 保健室経営計画の教職員、保護者等への周知 設備・備品の管理や環境衛生の維持をはじめとした保健室の環境整備 | ||
保健組織活動に関すること | 学校保健計画の作成への参画 学校保健委員会や教職員の保健組織(保健部)等への参画 | ||
2 | 主として保健教育に関すること | 各教科等における指導に関すること | 各教科等における指導への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等) |
備考
(1) 養護教諭は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第14項に基づき、当分の間、その勤務する学校において、保健の教科の領域に係る事項の教授を担任する教諭又は講師となることができるとされており、兼職発令を受けることにより、養護教諭としてではなく、教諭又は講師として当該職務を遂行することができる。
(2) 校長は、各学校や地域の実情を踏まえ、上記に掲げていない職務であっても、教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱(令和5年白川町教育委員会告示第 号)の別表番号2「主として学校の管理運営に関すること」に掲げるものを参考にした上で、養護教諭の職務とすることができる。
別表第2(第3条関係)
白川町立小中学校栄養教諭の標準的職務内容
番号 | 区分 | 職務内容 | 職務の内容の例 |
1 | 主として食育に関すること | 各教科等における指導に関すること | 食に関する指導の全体計画の作成 給食の時間における児童生徒への給食指導及び食に関する指導 上記のほか、各教科等における食に関する指導への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等) |
食に関する健康課題の相談指導に関すること | 食に関する健康課題を有する児童生徒への個別的な相談指導(実態把握、相談指導計画の作成、実施、評価等) | ||
2 | 主として学校給食の管理に関すること | 栄養管理に関すること | 学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)に基づく栄養管理(献立作成、栄養摂取状況の把握) |
衛生管理に関すること | 学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)に基づく衛生管理(学校給食施設及び設備の衛生、食品の衛生並びに学校給食調理員の衛生の管理、学級担任等や学校給食調理員への指導・助言) |
備考
(1) 校長は、各学校や地域の実情を踏まえ、上記に掲げていない職務であっても、教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の別表番号2「主として学校の管理運営に関すること」に掲げるものを参考にした上で、栄養教諭の職務とすることができる。