○白川町営農用機械整備事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

訓令甲第17号

白川町営農用機械整備事業補助金交付要綱(平成16年白川町訓令甲第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、意欲ある農業者で組織する営農組合等(以下「事業主体」という。)が集団による農作業を行うため、農業機械の購入及び農機具用倉庫の建設に要する経費に対して、予算の範囲内において助成を行うことにより、集落営農基盤の確立や地域活性化の取り組みを推進し、農業者の経営安定を図ることを目的とする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の対象となる経費、補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の交付対象とする農業機械は、次に掲げる要件を満たすと町長が認めるものとする。

(1) 事業主体の農業経営規模を勘案して選定した機種であること。

(2) 県補助事業に用いられる農業機械(作業機)適正規模算出調書(別添)に基づく保有台数以内であること。

(補助金の交付に係る手続)

第3条 補助金の交付の申請、決定等に関する事項は、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)及び白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)の例による。

(補助金の交付の条件)

第4条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次の条件を付すものとする。

(1) 地域の特性を活かした安全で安心な米づくりや、環境にやさしい米づくりの推進を図ること。

(2) 計画的な水稲の作付けと米の生産を図ること。

(3) 計画的な麦、大豆の作付けと生産を図ること。

(4) 前各号に掲げる作物以外の水田栽培作物の振興を図ること。

(5) 本事業において導入した農業機械を白川町農業機械銀行に登録すること。

(6) その他町長が必要と認める事項

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助区分

対象経費

事業主体区分

補助金の額

営農用機械

次に掲げる農業機械を更新するための費用のうち購入に要する経費



(1) 乗用トラクター、コンバイン及び乗用田植機

集落営農組織

購入価格に次に掲げる率(営農組合組織が合併した集落営農組織については、合併後10年間は、10%上乗せした率(60%を超えるときは60%))を乗じて得た額

ア 県補助事業を活用する場合 60%

イ 県補助事業を要望するも採択されなかった場合 50%

ウ 申請時期、単純更新等で県補助事業を活用できない場合 40%

集落営農組織以外の営農組織

購入価格の20%以内の額

(2) 集団転作用機械

集落営農組織

ア 国又は県の補助対象となった場合 定額補助

イ ア以外の場合 購入価格の2/3以内の額

農機具用倉庫

営農用機械等を格納するための施設の建設に要する費用のうち町長が認めた経費

集落営農組織

対象経費に、50%(集落営農組織設立時に資産を保有していない集落営農組織であり、設立後3年以内に導入する場合は、60%)以内で町長が定める率を乗じて得た額

※「集落営農組織」は、白川町集落営農組合連絡協議会に加入する集落営農組織をいう。

※「購入価格」は、消費税及び地方消費税を含まない。

白川町営農用機械整備事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 訓令甲第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和6年4月1日 訓令甲第17号