○白川町その他の委員等の謝金及び費用弁償に関する要綱
令和6年4月1日
訓令乙第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号。以下「報酬条例」という。)に規定されている者以外の者の謝金及び費用弁償を支払う場合に関し、特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(謝金)
第2条 その他の委員等の謝金の額は、報酬条例における日額報酬の額を参考に、あらかじめ財政担当課と協議して定めるものとする。
(費用弁償)
第3条 その他の委員等には、職務を行うために要する費用の弁償として、旅費を支給することができる。
(費用弁償の支給方法)
第4条 その他の委員等の費用弁償の支給及び方法については、報酬条例の例による。ただし、日当は支給しないものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。