○白川町いじめ防止対策推進条例施行規則

令和5年2月15日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 いじめ問題対策連絡協議会(第2条~第7条)

第3章 いじめ問題対策委員会(第8条~第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町いじめ防止対策推進条例(令和4年白川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 いじめ問題対策連絡協議会

(組織)

第2条 条例第13条第1項に規定する白川町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が依頼する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 学校を代表する者

(4) 保護者を代表する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の依頼後の最初の会議は教育委員会が招集する。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

第3章 いじめ問題対策委員会

(組織)

第8条 条例第14条第1項に規定する白川町いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 学校を代表する者

(4) 保護者を代表する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の依頼後の最初の会議は教育委員会が招集する。

(準用)

第12条 第6条及び第7条の規定は、委員会について準用する。この場合において、第6条中「会長」とあるのは「委員長」と、「協議会」とあるのは「委員会」と、第7条中「協議会」とあるのは、「委員会」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(守秘義務)

第13条 協議会の委員並びに委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年2月15日から施行する。

白川町いじめ防止対策推進条例施行規則

令和5年2月15日 教育委員会規則第1号

(令和5年2月15日施行)