○白川町介護予防普及啓発事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
訓令甲第25号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)のうち、白川町介護予防・日常生活支援総合事業(平成29年白川町訓令甲第3号)第4条第1項第2号イに規定する介護予防普及啓発事業として介護予防の普及啓発に取り組む団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 白川町介護予防普及啓発事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、町内で適切な事業運営が実施できる社会福祉法人、医療法人、民間事業所等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に揚げるものとする。
(1) 介護予防に資する基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布
(2) 介護予防に資する基本的知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会の開催
(3) 介護予防の普及啓発に資する運動の機能改善、栄養改善、認知症予防、口腔機能向上等に係る介護予防教室等の開催
(事業対象者)
第5条 事業の対象者は、白川町に居住する第1号被保険者及びその支援に関わる者とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、第4条に規定する補助対象事業の実施に必要な運営に要する経費及び開始準備にかかる経費とする。
2 補助金対象となる経費の区分は、別表に規定する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第8条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第9条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付について必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助金の交付に係る事業が完了した日から1月以内又は交付申請年度の末日までのいずれか早い日までに、実績報告書により町長に報告しなければならない。
(額の確定)
第11条 町長は、前条の報告を受けたときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、確定通知書により当該交付決定者に通知するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
対象事業 | 対象経費区分 | 対象経費内訳 |
介護予防普及啓発事業 | 報酬 | 従事者賃金 |
報償費 | 講師謝礼金 | |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、備品購入費、賄材料費 | |
役務費 | 郵便料、広告料、通信運搬費、傷害保険料等 | |
使用料及び賃借料 | 借上料、事務用機器等賃借料 |