○白川町水道給水条例施行規則
令和6年4月1日
規則第17号
白川町水道給水条例施行規則(平成10年白川町規則第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白川町水道給水条例(平成10年白川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
3 町長は、前項の審査において適当と認めた場合は、当該申請者と給水協定を締結するものとする。
(工事の手続)
第4条 給水装置に係る工事を実施しようとする者は、工事申込書又は開発給水協議書に関係書類を添付して、条例第12条第2項の規定による設計審査を申請するものとする。
3 施工許可を受けた指定給水装置工事事業者(以下「施工業者」という。)は、工事着手の日から5日以内に給水装置工事着手届(様式第5号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
4 施工業者は、工事が竣工したときは、竣工した日から5日以内に給水装置竣工届(様式第6号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
6 施工業者は、当該工事に係る町職員の指導監督に従わなければならない。
(許可の取消)
第5条 町長は、次に掲げるときは、給水装置の設置等に係る許可を取り消すことができる。
(2) 日時を指定し改造補修又は一部の撤去を命ぜられた者がこれに従わないとき。
(3) 装置不適当又は他に障害を及ぼすおそれがあると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消したときは、期間を定めて給水装置の全部の撤去を命じるものとし、これに従わないときは、町において給水装置の全部を撤去し、撤去に要した費用を当該給水関係者(給水装置の所有者又は量水器の保管者をいう。以下同じ。)弁償させるものとする。
(給水の開始等の申込み)
第6条 条例第17条の規定による給水契約の申込みは、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第22条第1項第1号及び第2号の規定による給水装置の使用開始等の届出は、給水開始等申込書(様式第8号)によるものとする。
(2) 条例第22条第2項第1号の規定による給水装置の使用者の変更にかかる届出は、使用者変更届(様式第9号)によるものとする。
(代理人の選定及び変更届)
第7条 条例第18条、条例第22条第2項第2号の規定による代理人の選定及び変更の届出は、代理人選任(変更)届(様式第10号)によるものとする。
(給水装置所有者の異動届)
第8条 条例第19条の規定による所有者の異動及び条例第22条第2項第1号の規定による給水装置の所有権の継承にかかる届出は、異動届(様式第11号)によるものとする。
(設置場所の変更)
第9条 給水関係者又は消火栓の設置場所の土地所有者が、その位置を変更したいときは、設置場所移転申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。
(量水器の管理)
第10条 量水器は、給水関係者において保管の義務を有し、量水器の設置場所には、点検上障害を与えるような物品を堆積し、又は工作物を設けてはならない。
(消火栓の使用申請)
第11条 条例第22条第1項第4号の規定による届出は、消火栓使用届(様式第13号)によるものとする。
2 町長は、消火栓の使用を許可するときは、町職員を立会わせ、必要な指示を行わせるものとする。
3 消防用のため消火栓を使用した場合の届出は、消火栓使用届出書により、速やかに届け出なければならない。
(用途の適用範囲)
第12条 条例第26条第1項の表に掲げる用途の適用範囲は、次の表に定めるとおりとする。
種別 | 用途 | 適用範囲 |
第1種 | ア 家事用 | 専ら家庭用として使用するもの |
イ その他 | 神社、教会、寺院、寄宿舎、公民館、その他これに準ずるもの | |
第2種 | ア 官公署 | 官公署 |
イ 学校 | 官公私立学校、学院、保育園 | |
ウ 福祉・医療機関 | 福祉施設、医療施設 | |
第3種 | 営業用 | 営業のため又は営業に付随して水を使用するもの |
第4種 | 工場用 | 工場一切 |
第5種 | 浴場用 | 浴場を営業として家事兼用を含む |
第6種 | 農業施設用 | 製茶工場、育苗施設、格納庫、ライスセンター、野菜集荷所、畜舎等のほか、農業用施設として町長が認めた施設に使用するもの |
第7種 | 臨時用 | 臨時売店、臨時興行、工事現場等の用途に一時的に給水するもの |
(給水の停止又は制限の告知)
第13条 町長は、給水の停止又は制限をしようとするときは、あらかじめその日時及び区域等を告知するものとする。ただし、急迫した事情のある場合はこの限りでない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第14条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に掲げる検査を年1回以上実施するほか、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に掲げる管理基準に準じるものとする。
(1) 簡易専用水道以外の貯水槽水道の給水栓における水の色、濁り、臭い、味等に関する検査
(2) 残留塩素の有無に関する水質検査
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。