○白川町広報紙掲載内容配布文書基準
令和6年6月28日
訓令甲第40号
(目的)
第1条 この基準は、白川町(以下「町」という。)が発行する広報紙「広報しらかわ」(以下「広報紙」という。)に無料で掲載するイベント、講座、会議及び募集等(以下「イベント等」という。)の案内及び広報紙と同時に配布する文書(以下「配布文書」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載できる記事の範囲)
第2条 広報紙にイベント等の記事を掲載することができる範囲は、次に掲げるものとする。
(1) INFORMATION
(2) まちかど掲示板
(3) SHIRAKAWA CALENDAR
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める範囲
2 広報紙に掲載することができるイベント等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町又は町教育委員会が主催・共催・後援しているもの
(2) 町以外の官公庁が主催・共催・後援・推薦している事業で、営利を目的としないもの
(3) 公共的団体又は非営利団体が主催している事業で、営利を目的としないもの
(4) 町内に事務所若しくは事業所を有する法人が主催している事業で、町の後援・補助金・交付金等を受けて実施するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町民の便益に供する事業と町長が認めるもの
(1) 町の品位、公共性又は公益性を損なうおそれがあるもの
(2) 政治的、宗教的又は選挙活動に当たるもの
(3) 個人の宣伝になるもの
(4) 掲載意図及び内容が明確でないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が掲載を不適当と認めたもの
(掲載する記事の優先順位)
第3条 広報紙に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、町が主催又は共催する記事の次に町以外の官公庁が主催又は共催するものを優先する。
2 前項の規定によるものの次に優先するものは、次に掲げる項目を多く満たすものから掲載するものとする。ただし、同一主催者のイベント等の案内で、過去2か月以内に掲載したものは、この限りでない。
(1) 町及び町以外の官公庁が後援するイベント等に関するもの
(2) 参加費又は会費が無料のイベント等に関するもの
(3) 開催地が町内であるもの
(4) 町在住者からの依頼であるもの
(5) 地域の活性化に有益な内容であるもの
(広告の取扱い)
第4条 前条に該当するイベント等であっても、通常使用する範囲を超えて紙面を割き掲載を希望する場合は、白川町広報紙広告掲載取扱要領(平成26年白川町訓令甲第22号)に基づく広告として取り扱うものとする。
(配布文書の取扱い)
第5条 配布文書は、各戸に配布する冊子、リーフレット、チラシ又は案内文書(以下「文書等」という。)及び回覧配布する文書等とし、大きさはA4規格を標準とする。
2 配布文書は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町又は町教育委員会が作成した文書等
(2) 町以外の官公庁が作成した文書等で、営利を目的としないもの
(3) 公共的団体又は非営利団体が作成した文書等で、営利を目的としないもの
(4) 町内に事務所若しくは事業所を有する法人、又は団体が作成した文書等で、町の後援・補助金・交付金等を受けて実施するもの
(5) 自治協議会又は自治会が作成した文書等
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に町民の便益に供する文書等と町長が認めるもの
3 配布する範囲は、全町、自治協議会単位又は自治会単位とする。
(1) 町の品位、公共性又は公益性を損なうおそれがあるもの
(2) 政治的、宗教的又は選挙活動に当たるもの
(3) 求人募集に当たるもの
(4) 商品やサービスを周知するもの
(5) 個人の宣伝になるもの
(6) 配布意図及び内容が明確でないもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの
(掲載の申込み)
第6条 広報紙の記事掲載の申込は、広報紙記事掲載依頼書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより、掲載希望月号の前月10日までに行うものとする。
(配布文書の申込み)
第7条 広報紙の配布文書の申込は、広報紙同時配布依頼書(様式第2号)に文書等の原稿等を添えて配布希望月号の配布日の2日前までに、町長に提出しなければならない。
(了解事項)
第8条 広報紙の記事掲載及び配布文書の申込者は、次のことを了解するものとする。
(1) 掲載記事及び配布文書を町ホームページにも掲載すること。
(2) 会員名簿や活動状況について書類の提出を求められた場合、それに応じること。
(3) 掲載及び掲載希望月の変更並びに配布の可否については、町に一任すること。
(4) 原稿内容は、町において編集すること。
(補則)
第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この基準は、令和6年7月1日から施行する。