○白川町地域おこし協力隊定住促進補助金交付要綱

令和6年4月1日

訓令甲第47号

(目的)

第1条 地域おこし協力隊の退任後の定住を促進するため、住居の確保、就業のための資格習得、雇用等に要する経費に対し、予算の範囲内において白川町地域おこし協力隊定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)及び白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域おこし協力隊 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に定める地域おこし協力隊に該当する者をいう。

(2) 元隊員 地域おこし協力隊として町長が委嘱した期間を満了し、退任後も引き続き町内に居住する者をいう。

(3) 住民登録等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に登載され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する町の外国人登録原票に同項に規定する永住者又は特別永住者として登録されることをいう。

(4) 町税等 町県民税、法人町民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、水道料など、町に納めるべき税金、保険料、使用料などをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者となる元隊員は、次の要件を全て満たした者とする。

(1) 退任日の翌日から起算して2年以内の者

(2) 住民登録等がある者

(3) 町税等の滞納がない者

(受給権者)

第4条 補助金の受給権者は、補助対象者又は次の要件を全て満たす間接補助事業者とする。

(1) 補助対象者が立ち上げた企業、団体等又は補助対象者を雇用している企業、団体等

(2) 町内に事業所を有する企業、団体等

(補助対象経費等)

第5条 補助対象区分、対象経費等は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げるものは、補助の対象としない。

(1) 国、県又は町が交付する負担金又は補助金等の交付対象となったもの

(2) 予算の繰越しを伴うもの

2 別表の規定により算出した補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助対象期間等)

第6条 補助金の交付は、別表に規定する補助区分いずれか1つに限るものとし、補助対象期間は、地域おこし協力隊の退任日の翌日から2年間とする。

2 補助金は、年度ごとに申請するものとし、年度途中に補助金の交付が開始されるとき又は終了するときは、補助限度額に当該年度のうち補助対象となる月数を12で除した係数を乗じて得た金額を当該年度の補助上限額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる経費に対する補助金は、第1項の補助対象期間中1回限りとし、これ以外の経費に対する補助金は交付しない。

(1) 住宅の取得(新築又は中古住宅の購入をいう。)又は賃借した住宅の改修

(2) 社宅の新築、購入又は改修

(補助金の交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付を決定するにあたり、次に掲げる事項に関する条件を付すことができる。

(1) 交付決定の取消しに係る事項

(2) 取消しに係る補助金の返還に関する事項

(3) 交付決定に係る補助経費の収支関係書類の保管に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を本要綱の目的外に使用したとき。

(2) 交付決定に付けた条件及び本要綱の規定に違反したとき。

(4) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと判断するに至ったとき。

2 町長は、前項の規定による取消しに関し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

3 前2項の規定による交付決定の取消し通知は、様式第1号によるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

補助区分

補助対象経費

補助率

補助限度額等

元隊員に対する補助

1 起業や就業に要する経費

(資格取得、研修受講等)

2 住環境の維持整備に要する経費

(家賃、取得又は賃借した住宅の改修)

3 交通手段の確保に関する経費

(自家用車両の購入、リース、維持管理等)

4 1から3までに掲げる経費に付随するもので、町長が必要と認めるもの

補助対象経費の合計額の10分の10

元隊員1人当たり200万円/年

間接補助事業者に対する補助

1 人件費

(報酬又は賃金等、各種職員手当及び共済費)

2 スキルアップに要する経費

(資格取得、研修受講等)

3 住環境の維持整備に要する経費

(社宅の新築、購入、改修等)

4 交通手段の確保に関する経費

(自家用と併用することを前提に貸与する車両の購入、リース、維持管理等)

5 1から4までに掲げる経費に付随するもので、町長が必要と認めるもの

補助対象経費の合計額の10分の10

元隊員1人当たり200万円/年

画像

白川町地域おこし協力隊定住促進補助金交付要綱

令和6年4月1日 訓令甲第47号

(令和6年4月1日施行)