○白川町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱
令和6年10月1日
訓令甲第49号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号。以下「法」という。)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、白川町自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法第13条第2項に基づく白川町いのちを守る自殺対策計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2) その他自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、白川町庁議設置規程(令和5年白川町訓令乙第2号)第4条第4項に掲げる者をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、町長をもって充て、本部を代表し、本部を総理する。
3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 本部は、専門的な事項の検討及び調査に当たらせるため、必要に応じ作業部会を設置することができる。
2 作業部会は、白川町係長会議運営規程(平成26年白川町訓令乙第3号)第2条第2号に掲げる者をもって組織する。
(庶務)
第7条 本部及び作業部会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。