○白川町自殺対策連絡協議会設置要綱
令和6年10月1日
訓令甲第50号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、本町、関係機関等が連携し、生きることの包括的な支援を推進し、総合的かつ円滑に自殺対策の推進を図るため、白川町自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自殺の実態把握及び実態の共有に関すること。
(2) 自殺予防対策に関すること。
(3) 自殺者の遺族に対する支援に関すること。
(4) 関係団体の役割と相互の連携に関すること。
(5) その他自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、白川町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク会議設置要綱(令和6年白川町訓令甲第51号)第3条に掲げる委員をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、保健福祉課長をもって充てる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その議事を主宰する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 協議会に携わる者は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償)
第7条 協議会に出席した委員に対しては、報償金は支払わないものとする。ただし、会長の求めに応じ出席した者に対しては、予算の定めるところにより報償金を支払うものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。