○白川町職員の自己申告に関する規程
令和6年11月1日
訓令乙第11号
(目的)
第1条 この規程は、職員の自己申告に基づき、その適性及び意向等を把握し、これを参考に公平かつ適正な人事行政を推進し、公務能率の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自己申告」とは、職務遂行状況、異動希望、健康状態、意見等をこの規程に定める手続により申告することをいう。
(対象)
第3条 自己申告を行うことができる職員は、管理職以外の一般職の職員(会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)とする。
(申告基準日)
第4条 自己申告は、毎年12月1日を基準日として実施する。
(申告方法等)
第5条 自己申告は、自己申告書(様式第1号)により行うものとする。
2 自己申告書は、該当事項を簡潔明瞭に記述し、総務課長に提出するものとする。
3 総務課長は、自己申告書の提出を受けたときは、これを取りまとめ町長に報告するものとする。
(申告書の活用)
第6条 自己申告書は、第1条に定める目的を達成するためにのみ活用するものとする。
(申告書の保管)
第7条 自己申告書は、総務課長が保管し、これを公開してはならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年11月1日から施行する。