○白川町職員の自己申告に関する規程

令和6年11月1日

訓令乙第11号

(目的)

第1条 この規程は、職員の自己申告に基づき、その適性及び意向等を把握し、これを参考に公平かつ適正な人事行政を推進し、公務能率の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「自己申告」とは、職務遂行状況、異動希望、健康状態、意見等をこの規程に定める手続により申告することをいう。

(対象)

第3条 自己申告を行うことができる職員は、管理職以外の一般職の職員(会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)とする。

(申告基準日)

第4条 自己申告は、毎年12月1日を基準日として実施する。

(申告方法等)

第5条 自己申告は、自己申告書(様式第1号)により行うものとする。

2 自己申告書は、該当事項を簡潔明瞭に記述し、総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、自己申告書の提出を受けたときは、これを取りまとめ町長に報告するものとする。

(申告書の活用)

第6条 自己申告書は、第1条に定める目的を達成するためにのみ活用するものとする。

(申告書の保管)

第7条 自己申告書は、総務課長が保管し、これを公開してはならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年11月1日から施行する。

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白川町職員の自己申告に関する規程

令和6年11月1日 訓令乙第11号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年11月1日 訓令乙第11号