○白川町保育園通園費補助金交付要綱

令和6年12月11日

訓令甲第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、園児の送迎に要する費用を支援するため、予算の範囲内において白川町保育園通園費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 園児 町内保育園を利用する幼児をいう。

(2) 保護者 園児を監護する者をいう。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(3) 通園 園児の住居と利用保育園との間を往復することをいう。

(4) 通園距離 通園するため、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(補助対象者及び対象期間)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する保護者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する園児を送迎する者

(2) 通園距離が片道1km以上である者

(3) 通園に自家用自動車を使用している者

2 補助金の交付対象とする期間は、園児の入園日から退園日までとする。

(補助基準及び補助額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。この場合において、園児が2人以上いる場合にあっては、1件として取り扱うものとする。

(交付申請)

第5条 補助対象者で補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる時期に、白川町保育園通園費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請するものとする。

(1) 9月期 10月10日までに、4月から9月までの実績により申請

(2) 3月期 4月10日までに、10月から3月までの実績により申請

(交付決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、白川町保育園通園費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わない。

(1) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第2号に定める暴力団員(次号において「暴力団員」という。)である者

(2) 白川町暴力団排除条例第2条第1号に定める暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助金の交付)

第7条 町長は、原則として申請書の提出があった月の末日までに、補助金を交付するものとする。ただし、提出書類に不備等があったときは、この限りではない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第8条 町長は、第6条の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(3) その他、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、白川町保育園通園費補助金交付決定取消通知(兼返還命令)(様式第3号)により当該交付決定者に通知するものとし、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(台帳)

第9条 町長は、白川町保育園通園費補助金交付台帳(様式第4号)を備え付け、補助金の交付状況を整理するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金の額

1 補助金の額

(1) 単価 1km当たり20円

(2) 計算式 通園距離×通園日数×単価

(3) 前号の計算式における通園距離は、km単位とし、小数点以下は切り捨てる。

2 補助限度額

補助限度額は、毎年度、予算の範囲内において町長が別に定める。

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白川町保育園通園費補助金交付要綱

令和6年12月11日 訓令甲第53号

(令和7年4月1日施行)