○白川町東京圏からの移住支援金交付要綱
令和4年4月1日
訓令甲第19号
(趣旨)
第1条 白川町(以下「町」という。)は、「清流の国ぎふ」創生総合戦略及び白川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、岐阜県と共同して行う岐阜県東京圏からの移住支援事業において、東京圏から町に移住した者が、移住支援金の要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、岐阜県東京圏からの移住支援事業費補助金交付実施要領(平成31年4月1日地振第20号岐阜県清流の国推進部地域振興課長通知)、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)
(3) 東京に在勤 東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をすることをいう。ただし、雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(移住支援金の額)
第4条 移住支援金の額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算する。
(交付の条件)
第6条 移住支援金の交付決定には、次に掲げる条件が付されているものとする。
(1) 県又は町が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査及びインタビュー、セミナーの講師)をすること。
(2) 移住支援金の交付申請時から移住5年目までの各年、現況調査に応じること。
(申請の取り下げ)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取り下げをしようとする者は、交付決定通知書を受け取った日から起算して15日以内に、申請を取り下げる旨の書面を町長に提出しなければならない。
(移住支援金の交付)
第10条 移住支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書を受け取った日から起算して20日以内に白川町東京圏からの移住支援金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに移住支援金を交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第11条 町長は、白川町東京圏からの移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 虚偽の内容を申請したことが判明したとき。
(2) 居住、就業又は起業の実態がないことが明らかになったとき。
(3) 移住支援金の交付申請の日から5年以内に町外へ転出したとき。
(4) 移住支援金の交付申請の日から1年以内に別表第1第2項に掲げる仕事に関する要件を満たさなくなったとき。
(5) 岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付要綱に基づく交付決定を取り消されたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付対象者の要件 |
1 移住等に関する要件 次の(1)から(3)のいずれにも該当すること。 (1) 移住元に関する要件 次のア及びイに該当すること ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京に在勤(東京23区内の大学等に在学していた期間があり、その後東京23区内の企業等へ就職した者については、在学期間を含む。)していたこと。 イ 住民票を移す直前に連続して1年以上東京に在勤していたこと。ただし、東京23区内へ通勤していた場合は、住民票を移す3か月前までを在勤期間の起算点とすることができる。 (2) 移住先に関する要件 次のアからウのいずれにも該当すること ア 令和4年4月1日以降に転入していること。 イ 移住支援金の申請時点において転入から3か月以上1年以内の期間内であること。 ウ 町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。 (3) その他の要件 次のアからウのいずれにも該当すること。 ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。 ウ その他県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
2 仕事に関する要件 次のいずれかに該当すること。 (1) 就業に関する要件 次のいずれかに該当すること。 ア イ以外の就業 次のいずれにも該当する就業者であること。 (ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 (イ) 就業先の求人が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載されていること。 (ウ) 就業者にとって3親等内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 (エ) 就業先の求人への応募日が、イの掲載日以降であること。 (オ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。 (カ) 当該就業先で、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 (キ) 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 イ 専門人材 ア(ア)及び(オ)から(キ)に該当し、かつ次のいずれにも該当する専門人材であること。 (ア) 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。 (イ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提の就業でないこと。 (2) テレワークに関する要件 次のいずれにも該当するものであること。 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、当該所属先企業等の業務を引き続き行うこと。 イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。 (3) 起業に関する要件 申請日前1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援金の交付決定を受けていること |
3 関係人口に関する要件 次のいずれにも該当する者であること。 (1) 町内の法人等に就職又は新たに起業する者 (2) 法人、団体又は個人から地域とのかかわりを有する者として推薦された者 (3) 県又は町が実施する移住定住施策への協力の意志がある者 (4) 移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思のある者 |
4 世帯に関する要件 次のいずれにも該当する者であること。 (1) 移住元において同一世帯に属していた2人以上の世帯員(申請者を含む。以下同じ。)が、移住支援金の申請時点においても同一世帯に属していること。 (2) 2人以上の世帯員が、いずれも令和4年4月1日以降に転入しており、申請時点において、転入から3か月以上1年以内の期間にあること。 (3) 世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |