○白川町地域資源活用商品等開発支援事業補助金交付要綱

令和7年1月4日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内事業者が行う地域資源を活用した新商品や新サービスの開発に要する費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付することで、町内各種産業の活性化、持続的存立及び発展に資することを目的とし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域資源 白川町産の農林水産物、関連施設、技術知識等をいう。

(2) 新商品 地域資源を使用し、新たに開発した商品をいう。

(3) 新サービス 地域資源を活用した新たなサービスをいう。

(4) 事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業者のうち、個人事業主にあっては町内に住所を有している者とし、法人にあっては主たる事業所を町内に有している者であること。

(2) 町税及びこれに準ずる納付金を完納していること。

(3) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号及び第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(4) 完成した新商品及び新サービスを白川町のふるさと納税返礼品に登録する意思を有していること。

(5) 新商品及び新サービスの開発事業について、国、他の地方公共団体、公益法人その他団体等から、補助金等の交付を受けていない者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、新商品及び新サービスの開発等に係る経費として別表第1に掲げるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。

(事業への応募)

第6条 白川町地域資源活用商品等開発支援事業の対象事業(以下「対象事業」という。)として採択を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町地域資源活用商品等開発支援事業応募用紙(様式第1号次条において「応募用紙」という。)を町長に提出しなければならない。

2 応募は、町長が別に定める期日までに行うものとする。

(採択審査)

第7条 町長は、応募用紙の提出があったときは、地域資源活用商品等開発事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開催し、対象事業の採択又は不採択について審査を行うものとする。

2 町長は、白川町地域資源活用商品等開発事業審査結果通知書(様式第2号)により、審査委員会の結果を当該申請者に通知するものとする。

3 審査委員会の委員、開催方法等については、町長が別に定める。

(交付申請)

第8条 前条第1項の規定により対象事業として採択された申請者(以下「採択者」という。)は、白川町補助金交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号。以下「要綱」という。)第3条第1項に規定する様式に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 開発予定の商品又はサービスの概要資料

(2) 開発等に係る経費の見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請は、当該申請年度につき、別表第2の補助金項目ごとに1採択者1回限りとする。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、要綱第5条に規定する様式により当該採択者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた採択者(以下「交付決定者」という。)は、対象事業が完了したときは、要綱第8条第1項に規定する様式に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 開発した新商品・新サービスの説明資料

(2) 開発等に要した経費の領収書等

(3) その他町長が必要と認める書類

(確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告を審査し、対象事業の成果がこの要綱の趣旨を達成していると認めるときは、補助金の額を確定し、要綱第10条に規定する様式により、速やかに当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 前条の規定により、補助金額の確定通知を受けた交付決定者は、要綱第12条に規定する様式を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。このとき、既に交付した補助金があるときは、当該取消に係る補助金について返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に反したとき。

(3) 対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は対象事業の遂行が困難となったとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

報酬

有識者、アドバイザーの報酬など

旅費

交通費(電車代、バス代)など

需用費

消耗品費、印刷製本費、材料費など

役務費

輸送費、調査費、翻訳費、出展費など

委託料

商品デザイン料(パッケージ、ポスターなど)、Webサイト作成料(ホームページ、ECサイトなど)、サンプル加工料など

備品購入費

機械購入費など

使用料・賃借料

機械器具、車両の借上料など

(備考)

1 補助対象経費は、消費税相当額を除いたものとする。

2 旅費のうち、特別運賃(ビジネスクラス料金、グリーン車料金など)は対象としない。

3 人件費(社員の給料など)、汎用性の高い備品(パソコン機器、通信機器、車両など)の購入費、飲食接待費、租税公課は補助対象経費の対象としない。

4 備品購入費で購入した備品は、購入後8年間は処分制限期間とし、適正に維持管理しなければならない。

5 車両の借上げのうち、真に必要な車両機能を超えるものについては、当該借上料の全てを補助対象経費の対象としない。

別表第2(第5条関係)

補助金項目

対象経費

補助金額

開発関係

・開発のための指導、試作、調査研究に係る経費

・商品デザイン作成に係る経費

・機械器具の購入、借上げに係る経費

対象経費に掲げる経費の合計額の2/3

上限40万円

広報宣伝関係

・宣材作成(ポスター・チラシ・ホームページ・ECサイトなど)に要する経費

・展示会等への出展に要する経費

対象経費に掲げる経費の合計額の1/2

上限20万円

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白川町地域資源活用商品等開発支援事業補助金交付要綱

令和7年1月4日 訓令甲第1号

(令和7年4月1日施行)