○白川町庁議等設置運営規則
令和7年4月1日
規則第14号
(設置)
第1条 町政の効率的かつ円滑な運営及び各職位における職務の適確な遂行を図るため、町長の最高意思決定についての助言その他重要事項の審議、各部門関連事項の協議調整及び意思、情報の提供伝達機能として次の機関を設置する。
(1) 政策会議
(2) 課長会議
(3) 係長会議
(1) 課長等 白川町行政組織規則(平成31年白川町規則第9号。以下「行政組織規則」という。)第8条に規定する課長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項に規定する会計管理者、白川町教育委員会事務局組織規則(平成11年白川町教育委員会規則第1号)第3条に規定する課長及び白川町議会事務局処理規程(昭和61年白川町議会訓令乙第1号)第3条に規定する局長をいう。
(2) 専門監等 行政組織規則第10条に規定する特別の職をいう。
(3) 係長 行政組織規則第8条に規定する係長、白川町教育委員会事務局組織規則第3条に規定する係長をいう。
(4) 庁議担当課長 白川町課設置条例(令和6年白川町条例第24号)第2条に定める分掌事務のうち、庁議を所掌する課長
(5) 財政担当課長 白川町課設置条例第2条に定める分掌事務のうち、財政を所掌する課長
(6) 庁議担当係長 行政組織規則第4条に規定する分掌事務のうち、庁議を所掌する係長
(政策会議)
第3条 政策会議は、町政の基本方針及び重要施策並びに運営に関する事項を審議する。
2 政策会議は、町長、副町長、教育長、庁議担当課長及び財政担当課長をもって構成する。
3 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を出席させることができる。
4 政策会議は、必要な都度開催し、町長が主宰する。
5 政策会議の庶務は、庁議担当課長が処理する。
(課長会議)
第4条 課長会議は、最高意思決定協議の機能を有する機関とし、各部門相互の連絡調整を図り、効果的で、統一のある町政運営を期するものとする。
2 課長会議に付議する事項は、課長会議において審議する事項(以下「審議事項」という。)及び課長会議において報告を受ける事項(以下「報告事項」という。)とする。
3 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 政策会議を経て審議に付された事項
(2) 町政の基本方針に基づく事務、事業の実施計画及び処理方針に関する事項
(3) 各課等の総合調整に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
4 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 政策会議を経て決定した事項その他重要な事務・事業の執行状況に関する事項
(2) 法令の制定及び改廃、国、県の指示通達等で町政運営に影響を及ぼす事項
(3) その他町長が必要と認める事項
5 課長会議は、町長、副町長及び教育長並びに課長等及び専門監等のうちから町長が指名する者をもって構成する。
6 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を出席させることができる。
7 課長会議は、庁議担当課長が主宰する。ただし、庁議担当課長が不在のときは、財政担当課長がその職務を代理する。
8 課長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月1日と17日に開催する。ただし、その日が休日その他都合の悪いときは、町長の定める日に開催するものとする。臨時会は、町長が必要と認める都度開催する。
9 課長等は、課長会議に付議された事項について、特別な事項を除き、速やかに所属職員に周知徹底し、その円滑な施行の確保を図らなければならない。
10 課長会議の庶務は、庁議担当課において処理する。
(係長会議)
第5条 係長会議は、横の連絡を密にして歩調を合わせるとともに、業務管理、事務の合理化及び服務の向上などについて研鑚を深め、複雑多様化する業務の処理及び地方自治行政の効率的運用に資する機関とする。
2 係長会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 訓示 庁議担当課長から、当面の町政運営に関連する訓示を受ける。
(2) 示達 当面の行政執行上必要な事項について示達する。
(3) 問題点の協議・検討 共通する業務及び服務上の問題点について、協議・検討する。
(4) 事務の合理化・能率化 事務の合理化及び能率化等改善を要する問題を提起し、協議する。
(5) 職員の意見聴取 職員の意見、声などを話題として取り上げ、話し合う。
(6) 行事・事務連絡 各課等において当面する行事、協力を必要とする業務について連絡する。
3 議題の調整は、庁議担当係長が行い、各係長は、議題とすべき事項がある場合は会議開催前日までに庁議担当係長に連絡し、必要により資料を提出するものとする。
4 係長会議は、定例会とし、原則として毎月21日に開催する。ただし、その日が休日その他都合の悪いときは、庁議担当課長の定める日に開催するものとする。
5 係長会議は、庁議担当課長及び係長をもって構成し、係長が会議に出席できない場合は、所属係から代理の職員を出席させるものとする。
6 係長会議は、庁議担当課長が招集し、主宰する。
7 係長会議の進行は、各係長が交替で当たる。
8 各係長(代理の職員を含む。)は、会議の結果を所属職員に十分伝達し、行政執行に反映するものとする。
9 係長会議の庶務は、庁議担当課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。