○白川町茶園持続支援事業補助金交付要綱
令和7年3月21日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川茶の茶園の荒廃防止と担い手等の茶業経営の安定化を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく権利の設定(以下「権利設定」という。)若しくは茶組合等と茶生産農家の間で集積の承諾を行い、適正な茶園の管理と経営を行う者又は個人でお茶を生産販売している者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 所有茶園 町内に所在し、自己が所有する茶園
(2) 権利茶園 町内に所在し、権利設定した茶園
(3) 経営茶園 所有茶園及び権利茶園
(4) 茶園集積事業 権利茶園を管理・経営する事業
(5) 支援事業 町が行う茶園集積支援事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、茶園集積を行っている者又は個人で茶を生産販売している者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 経営茶園の経営面積が10a以上の者
(2) 町税その他これに準ずる納付金の滞納がない者
(3) 申請年度の4月1日(以下「基準日」という。)における経営茶園でその年の茶の収穫を行った者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は白川町茶園持続支援事業補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 経営茶園の位置図
(2) 経営茶園の面積が分かる書類
(3) 耕作権設定を証明する書類
(4) 経営茶園から摘採した生葉の出荷量が分かる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の交付決定には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業を実施した年度の翌年度の初日から起算して5年間、次に掲げる事項を遵守すること。
ア 経営茶園における茶の生産を継続すること。
イ 権利茶園に係る農地法第4条及び第5条の規定による農地の転用の申請(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第4条及び第11条の規定による農地の一時転用を含む。)をしないこと。
(2) その他町長が必要と認める事項を遵守すること。
3 第1項の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の収支等関係書類を整理し、交付決定を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 交付決定者は、補助金等交付請求書(様式第3号)を町長に提出して請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第8条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付している補助金があるときは、期限を定め、その返還を命じるものとする。
(1) 第6条第2項に規定する条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反したと町長が認めるとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象者 | 補助金額 | 補助金額の条件 |
茶園集積事業者 | 基準日現在の権利茶園の面積に10a当たり5千円を乗じて得た額 (千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | 1 耕作をしていない経営茶園がある場合は、当該茶園の面積を所有茶園の面積から差し引くものとする。 2 経営茶園のうち、その年に出荷を行っていない茶園については対象外とする。 |
茶の生産販売を行っている者 | 基準日現在の経営茶園の面積に10a当たり3千円を乗じて得た額 (千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |