○白川町税務証明書等の交付及び閲覧事務取扱要綱

令和7年3月31日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、税務証明書等の交付並びに公簿等の閲覧及び写しの交付に関する事務手続について、第三者による虚偽の申請を防止するとともに、納税義務者等の個人情報保護及び事務の適正な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 町長は、税務証明書等の交付並びに公簿等の閲覧及び写しの交付に関する事務を、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に執り行わなければならない。

(証明書等の種類)

第3条 この要綱に基づき交付する税務証明書等及び閲覧又は写しの交付の対象となる公簿等の種類は、別表第1のとおりとする。

(証明書等の法的根拠)

第4条 税務証明書等は、次に掲げる法令に基づき交付する。

(1) 納税証明書 地方税法第20条の10

(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明書 地方税法第382条の3

(3) 前2号以外の証明書等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項

2 公簿等の閲覧及び写しの交付は、次に掲げる法令に基づき行う。

(1) 固定資産 名寄帳兼課税台帳の閲覧又は写しの交付 地方税法第382条の2、第387条第3項及び第4項

(2) 字絵図の写しの閲覧 地方自治法第2条第2項

(3) 前2号以外の公簿の閲覧又は写しの交付 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び白川町個人情報保護法施行条例(令和4年白川町条例第20号)の規定の範囲内

(交付する年度等)

第5条 次の各号に掲げる税務証明書を交付することができる年度等は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 町県民税に係る証明書及び固定資産税に係る証明書 交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日が賦課決定前である場合はその前年度。次号及び第3号において同じ。)及びその前4箇年度分

(2) 営業証明書 申請日の属する年度

(3) 納税証明書 申請日の属する年度分及びその前4箇年度分

(4) 国民健康保険税納付済み額のお知らせ 申請日の属する年及びその前5箇年分

(5) 軽自動車納税証明書 次のからまでに掲げる申請時期に応じ、当該からまでに掲げる年度分を交付する。

 4月1日から軽自動車納税通知書が発せられた日の前日までの間にされた申請 当該申請日の属する年度の前年度分

 軽自動車納税通知書が発せられた日から5月30日までの間にされた申請 当該申請日の属する年度分又はその前年度分

 及び以外の期間にされた申請 当該申請日の属する年度分

(税務証明書の交付申請の方法)

第6条 税務証明書等の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請方法に応じ、当該各号に掲げる様式を町長に提出するものとする。

(1) 窓口で申請するとき 税務証明等交付申請書(様式第1号の1)

(2) 郵送で申請するとき 税務証明等交付申請書(様式第1号の2)

(3) 前2号に掲げる方法により難いとき 前2号に掲げる様式に準じた内容の記載のある文書

(税務証明書等の交付申請者の範囲及び確認)

第7条 税務証明書等の交付を申請できる者は、別表第2に定める者(以下「交付申請できる者」という。)とする。

2 税務証明書等の交付を申請した者が、交付申請できる者に該当することの確認は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 相続人(納税義務者)となった者 戸籍証明書等の提示。ただし、住民基本台帳により確認できる場合は、この限りでない。

(2) 借地借家人 契約書等の当該権利を示す書類の提示

(3) 代理人 委任状(様式第2号。代理人選任届を含む。)の提出(法人の従業員が当該法人の法人印が押印されている申請書を持参した場合は、当該従業員を代理人とみなす。)

(4) 破産管財人 破産管財人である旨を裁判所が証する書類又は商業登記簿登記事項証明書の提示

(5) 清算人 商業登記簿登記事項証明書の提示

(6) 納税管理人 白川町税条例(昭和43年白川町条例第8号)第25条第1項の規定による町長の承認の有無の確認

(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書の交付申請書で替えることができる。)の提示

(8) 裁判所等 次に掲げる書類の提示

 執行裁判所が申請する場合 調査嘱託書等

 執行官が申請する場合 現況調査命令書

 裁判所が選任した評価人が申請する場合 評価命令書

(9) 競落人 代金納付通知書等の提示

(10) 不動産競売申立人 次に掲げる書類の提示

 担保不動産競売申立ての場合 担保不動産競売申立書及び担保権の存在を証する文書(目的不動産の不動産登記事項証明書、抵当証券等)

 強制競売申立ての場合 強制競売申立書及び執行力のある債務名義正本並びに同送達証明書

 又はの申立人が法人である場合 又はに掲げる書類に加え、申立人の商業・法人に関する登記事項証明書

(11) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示

(本人確認の方法)

第8条 町長は、前条第2項各号に掲げる者が証明書等(税務証明書等の交付及び公募等の閲覧又は写しの交付をいう。以下同じ。)を申請する場合は、別表第3に掲げる本人確認書類の提示を求めて本人確認を行うものとする。

2 前項の規定による本人確認ができないときは、別表第4に掲げる本人確認書類の提示を求めて本人確認を行うものとする。この場合において、2点の本人確認書類の提示を求めるものとする。

3 前2項の規定による本人確認ができないときは、本人でなくては知り得ないと思われる情報(生年月日、家族構成、その他公簿と照会可能な事項)についての聞き取り又は当該事務を行っている職員による確認により本人確認を行うものとする。ただし、聞き取りを行う場合は、本人のプライバシーの確保に十分配慮しなければならない。

(証明書等の拒否)

第9条 町長は、前条の規定による本人確認ができないときは、証明書等の申請を拒否することができるものとする。

(委任者の本人確認)

第10条 代理人は、第8条第1項及び第2項の規定に準じ、第6条の規定による申請書に委任者の本人確認書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による委任者の本人確認ができないときは、前条の規定に準じ、証明書等の申請を拒否することができるものとする。

(郵送による交付申請に係る本人確認等)

第11条 町長は、郵送の方法により税務証明書等又は公簿の写しの交付を申請された場合は、第8条第1項又は第2項に規定する本人確認書類の写しの添付を求め、当該書類の写しに記載された住所を証明書等(公簿等の閲覧については決定通知)の送付すべき場所(以下「送付先」という。)に指定することにより、本人確認を行うものとする。

2 町長は、送付先や納税義務者と申請者の関係に疑義があるときは、前項に加えて電話等での確認及び理由書の送付を求めることができるものとする。

(証明)

第12条 町長は、税務証明書等に証明事項が根拠を有する帳票等に記載されている事項と相違ないこと、又は搭載されている旨の証明文を付記し、それに証明年月日、町長名及び公印を押印し、複数枚にわたる場合には、割り印をするものとする。

(証明等の手数料)

第13条 町長は、白川町手数料条例(平成12年白川町条例第3号)の規定に基づく手数料のほか、写しの作成に要する実費額を徴収するものとする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

税務証明書又は閲覧の別




納税に関する証明書等

納税証明書、完納証明書、未納がない証明書、国民健康保険税納付済み額のお知らせ

所得に関する証明書

所得・課税証明書、非課税証明書、所得証明書

資産に関する証明書等

評価証明書、公課証明書、資産証明書(無資産証明書)

評価額通知書

その他の諸証明書

住宅用家屋証明書、原付標識交付証明書、廃車証明書、営業証明書

公簿等

固定資産 名寄帳兼課税台帳、字絵図、土地台帳、償却資産課税台帳、航空写真等

別表第2(第7条関係)


交付・閲覧等の申請ができる者

申請できる納税証明書等の種別

確認書類

1

納税義務者

全て

2

相続人途中なった者

全て

戸籍証明書等の納税義務者(被相続人)との関係が分かる証明書の提示。ただし、住民基本台帳により確認できる場合はこの限りでない。

3

納税義務者の配偶者

全て

4

納税義務者と生計を一にする親族で、申請日時点において納税義務者と同一世帯に属することが住民基本台帳により確認できた者

全て

5

代理人



(1) 私人への委託の場合

全て

次のいずれかの書類の提示

ア 委任状(様式第2号)

イ 代理人選任届

(2) 従業員の場合

全て

法人印の押印された申請書をもって代理人とみなすものとする。

6

国及び地方公共団体の機関

次に掲げる証明書等以外の全て

ア 国民健康保険税納付済み額のお知らせ

イ 別表第1中その他の諸証明書に掲げる証明書

次の書類の提示

ア 権限の根拠となる法令に基づき権限のある者が作成した書類

イ 当該機関の職員の身分を証する書類の提示

7

地方税法施行令第52条の15に定めるもの



(1) 借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者をいう。)

別表第1中資産に関する証明書等の全て

契約書等の当該権利を示す書類の提示

(2) 破産管財人

別表第1中資産に関する証明書等の全て

次のいずれかの書類の提示

ア 裁判所が発行する破産管財人である旨を証する書類

イ 商業登記簿登記事項証明書の提示

(3) 清算人

別表1中資産に関する証明書等の全て

商業登記簿登記事項証明書の提示

(4) その他

別表第1中資産に関する証明書等のうち、当該者の身分を鑑みて町長が認める証明書


8

納税管理人(みなし相続人を含む。)

別表第1中資産に関する証明書等の全て

納税管理人に関する届出の申告

9

訴訟関係者等



(1) 次に掲げる資料として証明を求める訴訟関係者

ア 訴訟物の価格の算定資料

イ 借地非訟又は民事調停の申立手数料の額の算定資料

ウ 強制執行の申立ての添付資料

エ 強制管理の方法による仮押さえの執行の申立ての添付資料

評価証明書

訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令書の提示

(2) 弁護士又は司法書士

評価証明書

職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書の交付申請書をもって前号の提示に替えることができる。

(3) 裁判所等

評価証明書

アからウまでに掲げる場合により必要とする書類の提示

ア 執行裁判所の申請 調査嘱託書等の書面

イ 執行官の申請 現況調査命令書

ウ 評価人による申請 物件目録の記載のある評価命令書

10

不動産競売申立人

公課証明書

アからウまでに掲げる場合により必要とする書類の提示

ア 担保不動産競売申立ての場合 担保不動産競売申立書及び担保権の存在を証明する文書(目的不動産の不動産登記事項証明書、抵当証券等)

イ 強制競売申立ての場合 強制競売申立書及び執行力のある債務名義正本並びに同送達証明書

ウ ア又はイの申立人が法人である場合 申立債権者の商業・法人に関する登記事項証明書

別表第3(第8条関係)

本人確認書類

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 運転免許証

(3) 旅券(パスポート)

(4) 身体障害者手帳

(5) 療育手帳

(6) 精神障害者保健福祉手帳

(7) その他官公庁が発行した顔写真付き免許証等

別表第4(第8条関係)

本人確認書類

(1) 健康保険資格確認証

(2) 介護保険被保険者証

(3) 医療受給者証

(4) 社員証

(5) 学生証

(6) 船員手帳

(7) その他「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載され、(1)から(6)までに掲げるものと同等と認められるもの

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白川町税務証明書等の交付及び閲覧事務取扱要綱

令和7年3月31日 訓令甲第15号

(令和7年4月1日施行)