○白川町通学支援補助金交付要綱
令和7年3月31日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町立小・中学校に通学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の通学に要する経費に対し、白川町通学支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助区分)
第2条 この要綱における補助区分は次のとおりとする。
(1) 通学用自転車購入補助 町立中学校に入学する生徒が通学のために購入する自転車の購入費用の一部を補助することをいう。
(2) 自家用車通学補助 町立小・中学校に在籍する児童生徒が自家用車で通学する費用の一部を補助することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす児童生徒の保護者とする。
(1) 申請しようとする日の属する年度の4月1日に町立中学校に入学する者又は町立小・中学校に在籍している者
(2) 通学する町立小・中学校に自転車通学又は自家用車通学を届け出た者で学校長が認めた者
2 町長は、児童生徒に特別な事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該児童生徒の保護者を補助対象者とすることができる。
(1) 自転車通学又は自家用車通学以外の方法で通学している児童生徒の保護者
(2) 町税等を滞納している者
(3) 白川町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年白川町訓令甲第32号)第3条各号のいずれかに該当する者
(補助対象経費及び補助金額等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額(以下「補助金額」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書を受け取った日から起算して20日以内に白川町通学支援補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、交付決定者が白川町補助金等交付規則若しくはこの要綱の規定に違反した場合又は虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(令和7年度における特例措置)
2 第3条に規定する購入について、令和7年度に限り、令和7年1月1日以降に購入した自転車を対象とする。
(適用区分)
3 この要綱は、令和7年度以降について適用し、白川町小中学校児童生徒遠距離通学補助金の交付を受けている者は、従前の例による。
別表(第4条関係)
補助区分 | 補助対象経費 | 補助金の額等 |
通学用自転車購入補助 | 自転車又は電動アシスト自転車の本体及び付属品の購入費用 | 補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満は切り捨てる)とし、上限を30,000円とする。 なお、交付回数は生徒1人につき1回とする。 |
自家用車通学補助 | 自宅から学校までの自家用車通学に要する経費 | (1) 単価 1km当たり20円 (2) 計算式 通学距離×単価×200日 |