○白川町立学校における1年単位の変形労働時間制に関する実施要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例施行規則(昭和46年岐阜県人事委員会規則第13号。以下「規則」という。)第4条各項の規定に基づき、白川町立学校に勤務する教育職員の服務を監督する白川町教育委員会が、白川町立学校における1年単位の変形労働時間制の実施に関し必要な事項を定める。
(定義等)
第2条 この要綱において、「1年単位の変形労働時間制」とは、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例(昭和46年岐阜県条例第37号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年岐阜県条例第29号)第31条から第34条までに規定する勤務時間にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りの特例を定めることをいう。
2 規則第4条第2項の「長期休業期間等」は、白川町立小中学校管理規則(平成12年教委規則第2号)第4条第2項に規定する休業日の期間とする。
3 前項に掲げるもののほか、この要綱における用語の意義は、条例及び規則で使用する用語の例による。
(対象となる教育職員)
第3条 1年単位の変形労働時間制の対象となる教育職員は、規則第4条第1項に規定する教育職員をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 対象期間より短い期間において任用される者
(2) 対象期間の途中で退職することが判明している者
(3) 対象期間の途中で転任してきた者
(適用の方法)
第4条 校長は、教育職員に対し、1年単位の変形労働時間制を適用しようとするときは、前年度における在校等時間の状況など、白川町立学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する方針(令和7年白川町教育委員会)告示第8号第3章第2節に規定する措置(以下「方針に定める措置」という。)が講じられていることを確認した上で、長期休業期間等におけて新たな週休日を連続して設けるための勤務時間割振り簿(様式第1号、様式2号の1及び様式2号の2。以下「割振り簿」という。)及び適用条件確認票(様式第4号。以下「確認票」という。)を白川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。ただし、本制度が適用される教育職員の在校等時間は、次に掲げる時間を上限とする。
(1) 1箇月について42時間
(2) 1年間について320時間
2 校長は、前項の規定により割振り簿及び確認票を提出しようとするときは、あらかじめ、対象教育職員と対話を行い、育児、介護など、個々の事情に対して配慮するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により割振り簿及び確認票の提出があったときは、当該教育職員及び当該学校について、条例及び規則に定める要件を満たしている場合は、1年単位の変形労働時間制の適用を認めるものとする。
2 校長は、前項の規定により教育委員会から割振り簿の送付があったときは、メール、校内への掲示その他の適切な方法により、速やかにその内容を当該学校の全ての教育職員に対し明示するものとする。
(方針に定める措置の確認)
第6条 校長は、1年単位の変形労働時間制の適用を行った後においては、方針に定める措置の実施状況について、毎月の状況を翌月の10日までに、確認票により、教育委員会に報告するものとする。
2 校長は、方針に定める措置を講ずることができなくなった場合又は講ずることができなくなることが明らかとなった場合においては、条例第8条の4第1項の規定に基づき、勤務することを要しない時間の指定を行うとともに、同項の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定簿(様式第3号。以下「指定簿」という。)により、教育委員会に報告するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認める場合は、校長に対し、1年単位の変形労働時間制の実施状況及び方針に定める措置の実施状況について報告を求めることができるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、1年単位の変形労働時間制の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。