○白川町健康づくり推進協議会設置要綱

令和7年4月1日

訓令甲第22号

(設置)

第1条 町民の健康づくりに対する意識の高揚を図り、町民に密着した効果的なものとするため、関係機関、団体等が相互に連絡を保ち、総合的かつ効果的な健康づくり対策が推進されるよう、白川町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 健康づくり計画の策定及び推進に関する意見及び提言を述べること。

(2) 健康づくりに関する各種団体の育成に関する意見及び提言を述べること。

(3) 健康増進事業及び健康づくり普及活動に関する意見及び提言を述べること。

(4) 健康づくりのための環境整備に関する意見及び提言を述べること。

(5) その他町民の健康づくりに関する意見及び提言を述べること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者の中から町長が選任する。この場合において、法人又は団体等の職員を選任するときは、当該法人又は団体等の代表者が推薦する者から選任するものとする。

(1) 保健医療及び福祉関係者

(2) 各種団体関係者

(3) 教育関係者

(4) 町民の代表

(5) その他町長が必要と認めた者

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総括し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その議事を主宰する。ただし、最初に開かれる協議会は、町長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会に携わる者は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償)

第8条 協議会に出席した委員及び会長の求めに応じ出席した者に対し、予算の定めるところにより、報償金を支払うものとする。ただし、公務で会議に出席した公務員又はそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、白川町課設置条例(令和6年白川町条例第24号)第2条に定める分掌事務のうち健康の維持増進を所掌する課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

白川町健康づくり推進協議会設置要綱

令和7年4月1日 訓令甲第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和7年4月1日 訓令甲第22号