○白川町地域づくり人材育成支援補助金交付要綱

令和7年4月1日

訓令甲第28号

(総則)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による第3期白川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に定める地域を支える担い手の育成及び地域全体の活力の向上を目的に、新たに開始し、又は新たに価値を付加する公共性・公益性の高い創意と工夫に富んだまちづくり活動について、補助金を交付するものとし、その交付に当たっては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)及び白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれも満たす団体とする。

(1) 町内を拠点に活動している構成員が4人以上の団体で、かつ、構成員の半数以上が町内在住であること。

(2) 代表者を定め、会計処理が適切に行われ、組織として意思決定できる団体であり、まちづくり活動に情熱を持ち自立して継続的な活動が期待できる団体であること。

(3) 法人格を有する団体でないこと。

(4) 自治会、自治協議会又はこれに準ずる団体でないこと。

(5) 政治、宗教及び公序良俗に反する活動を行わない団体であること。

(補助対象事業)

第3条 対象となる事業は、次に掲げるものとする。ただし、一部の地域の利益を目的とするものであると町長が認める事業は対象としない。

(1) 暮らしを豊かにするための活動

(2) 賑わいを創出するための活動

(3) まちを元気にするための活動

(4) 前3号のほか特に町長が必要と認めた活動

2 補助金の交付は、1団体につき1回限りとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。ただし、これらの経費のうち構成員に支払う労務費は対象外とする。

(1) 報償費 講座、講演会等の外部講師への謝礼、外部人材への謝金等

(2) 旅費 外部講師や外部人材の交通費や宿泊代、研修参加者の交通費等

(3) 需用費 消耗品代、印刷費、材料費、食材費、修繕費、光熱水費等

(4) 役務費 通信費、振込手数料、ボランティア保険料等

(5) 使用料 会場使用料等

(6) 賃借料 機械器具の借上料等

(7) 委託料 業者に支払う業務委託料等

(8) 備品購入費 備品購入費等

(9) 負担金 研修参加費、受講料等

2 補助金額は、前項に規定する補助対象経費とし、20万円を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町地域づくり人材育成支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書 事業名称、実施主体、事業の目的、事業内容、事業期間、月別計画及び事業の効果を記載したもの

(2) 収支予算書 事業名称、収入の部及び支出の部を記載したもの

(3) 組織概要書 組織の理念・目的、組織の構成員の名簿並びに翌年度以降の事業計画及び収支予算を記載したもの

(4) その他関係書類

2 前項の規定による関係書類の提出期日は、当該年度の12月末日までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

3 申請者は、補助対象経費を同じくする町の他の補助金と重複して申請してはならない。

(事業の審査方法)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、次に掲げる審査を行い、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(1) 書類審査 提出された書類等により、公益性、有効性、計画の適切性、継続性について審査を行う。

(2) 説明審査 対面又はオンラインにより、事業の共感性や熱意について補助金担当課及び財政担当課による審査を行う。

2 審査基準は、別表のとおりとする。

3 申請者は、町長の求めに応じ対面又はオンラインで申請内容及び効果の詳細を説明しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の審査により補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して、申請者に補助金の交付を決定するものとする。

(指導監督)

第8条 町長は、補助金交付事業の実施に関して、必要に応じて検査し指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

(書類、帳簿等の整備、保存)

第10条 補助金交付決定者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、3年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(白川町まちおこし推進補助金交付要綱の廃止)

2 白川町まちおこし推進事業補助金交付要綱(平成20年白川町訓令甲第12号)は廃止する。

画像

画像

白川町地域づくり人材育成支援補助金交付要綱

令和7年4月1日 訓令甲第28号

(令和7年4月1日施行)