○白川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付要綱
令和7年4月1日
訓令甲第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町消防団の円滑な消防活動に資するため、準中型自動車免許及び建設機械等に係る資格の取得等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団員 白川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年白川町条例第5号)第3条の規定により任用された消防団員をいう。
(2) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(3) 普通免許 法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(4) 中型免許 法第84条第3項に規定する中型自動車免許をいう。
(5) 大型免許 法第84条第3項に規定する大型自動車免許をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 所属する分団の分団長の承認を受けた団員
(2) この要綱による補助金の交付を受けた日から5年以上団員として活動する意思を有する者
(3) 町税及びこれに準ずる納付金の滞納がない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 普通免許の取得後3年が経過している者による準中型免許、中型免許又は大型免許の取得(オートマチック車限定条件の解除を含む。)
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2に規定する乙種危険物取扱者免状(同法別表第1第4類の項に規定する危険物に係るものに限る。)の取得
(3) 伐木等の業務(チェーンソー)特別教育(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第36条第8号に規定する業務に係る特別教育をいう。)の受講
(4) 小型移動式クレーン及び玉掛け技能講習(安衛則第36条第19号に規定する業務に係る特別教育をいう。)の受講
(5) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(安衛則別表第6に規定するものをいう。)の受講
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)への入所、教習所における準中型自動車の運転に必要な技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)並びに初回の修了検定及び卒業検定の受検に要する経費
(2) 一般財団法人消防試験研究センターが実施する乙種第4類危険物取扱者試験の受験に要する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し(中型免許又は大型免許を取得しようとするときは、同一の教習所において準中型免許の取得に要する経費の額が分かるものを含む。)
(2) 自動車運転免許証の写し(準中型免許、中型免許又は大型免許を取得しようとする場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の中止)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに白川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金中止承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、白川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 自動車運転免許証その他の資格取得及び講習の修了等を証明する書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(補助金の請求)
第12条 補助金の確定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、白川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付から5年以内に交付決定者自らの責に帰すべき事由により白川町消防団を退団したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた交付決定者は、町長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。